○中泊町集落支援ネットワーク協議会運営資金貸付要綱

令和7年7月15日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民のまちづくりの円滑な推進を図るため、中泊町集落支援ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)に対する資金の貸付について必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の使途)

第2条 貸付資金は、協議会の運営資金に充てるものとする。

(貸付の条件)

第3条 貸付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付金 当該年度の予算の範囲内で町長が必要と認める額

(2) 貸付形式 証書貸付

(3) 貸付利率 無利子

(4) 貸付期間 事業実施年度の3月31日まで

(5) 償還方法 全額一括償還、又は分割償還とする。ただし、繰上償還を妨げない。

(6) 償還期日 貸付を行った年度の出納閉鎖期日

(借入申請)

第4条 資金の貸付の申請は、中泊町集落支援ネットワーク協議会借入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 国土交通省の「交通空白」解消緊急対策事業実施計画の承認申請に係る書類の写し

(2) 前号の申請に係る採択書の写し

(3) 国土交通省の「交通空白」解消緊急対策事業実施計画の申請に係る書類の写し

(4) 前号の申請に係る交付決定書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

(貸付の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、内容を精査し、貸付を決定するものとする。

2 前項の規定により貸付を決定したときは、中泊町集落支援ネットワーク協議会運営資金貸付決定書(様式第2号)を交付するものとする。

(資金の交付)

第6条 前条の規定による貸付の決定を受けた協議会が資金の借入をしようとするときは、中泊町集落支援ネットワーク協議会運営資金融通申請書(様式第3号)に借用証書(様式第4号)を添えて、町長に提出するものとする。

(貸付金の返還)

第7条 町長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、貸付金の全部を返還させるものとする。

(1) 不正な行為によって貸付金の交付を受けたとき

(2) 貸付金を第2条に規定する用途に使用しないとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の定めに違反したとき

(貸付金の運用状況調査)

第8条 町長は、協議会に対し、必要があると認める場合には、貸付金の運用状況の調査を実施することができる。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年7月15日から施行する。

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中泊町集落支援ネットワーク協議会運営資金貸付要綱

令和7年7月15日 告示第112号

(令和7年7月15日施行)