○中泊町集落支援ネットワーク協議会運営資金貸付要綱
令和7年7月15日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民のまちづくりの円滑な推進を図るため、中泊町集落支援ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)に対する資金の貸付について必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の使途)
第2条 貸付資金は、協議会の運営資金に充てるものとする。
(貸付の条件)
第3条 貸付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付金 当該年度の予算の範囲内で町長が必要と認める額
(2) 貸付形式 証書貸付
(3) 貸付利率 無利子
(4) 貸付期間 事業実施年度の3月31日まで
(5) 償還方法 全額一括償還、又は分割償還とする。ただし、繰上償還を妨げない。
(6) 償還期日 貸付を行った年度の出納閉鎖期日
(借入申請)
第4条 資金の貸付の申請は、中泊町集落支援ネットワーク協議会借入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 国土交通省の「交通空白」解消緊急対策事業実施計画の承認申請に係る書類の写し
(2) 前号の申請に係る採択書の写し
(3) 国土交通省の「交通空白」解消緊急対策事業実施計画の申請に係る書類の写し
(4) 前号の申請に係る交付決定書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(貸付の決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、内容を精査し、貸付を決定するものとする。
(貸付金の返還)
第7条 町長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、貸付金の全部を返還させるものとする。
(1) 不正な行為によって貸付金の交付を受けたとき
(2) 貸付金を第2条に規定する用途に使用しないとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の定めに違反したとき
(貸付金の運用状況調査)
第8条 町長は、協議会に対し、必要があると認める場合には、貸付金の運用状況の調査を実施することができる。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年7月15日から施行する。



