○中泊町小中学生体育文化振興費助成金交付要綱

令和7年6月26日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小学生及び中学生(以下「小中学生」という。)の体育文化の振興並びに保護者の負担軽減を図り、社会体育の円滑な実施に資することを目的とし、体育、文化等に関する各種大会(以下「大会等」という。)への参加に係る経費を助成するため、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象の範囲)

第2条 助成の対象となる大会等は、中学校体育連盟、中学校文化連盟、吹奏楽連盟のほか、これらに類する公共的団体が主催、共催、後援する大会等で次に掲げるものする。

(1) 青森県全域を対象とする大会等で、西北五地区全域を対象とする大会等において優秀な成績を収め、選抜されて出場したもの

(2) 東北地域を対象とする大会等で、青森県全域を対象とする大会等において優秀な成績を収め、選抜されて出場したもの

(3) 全国を対象とする大会等で、青森県全域又は東北地域を対象とする大会等において優秀な成績を収め、選抜されて出場したもの

(4) その他町長が認める大会等

2 助成の対象となる者は、前項の大会等に出場する小中学生、監督、指導者等として登録された者で次に掲げるものとする。

(1) 中泊町に住所を有する小中学生

(2) 部活動等に登録された監督・指導者等

3 前項第2号については1大会等につき2人を助成上限とし、保護者、同伴者は認めない。

(助成金の交付の申請)

第3条 申請は、前条第2項に規定する者が所属する団体又は団体の代表者が行うものとする。

2 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書兼助成事業等実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 支出内訳

(4) 領収書の写し

(5) 大会等要項

(6) 出場者名簿

(助成金の決定)

第4条 町長は、助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めるときは、交付すべき助成金の額を決定し、申請者に助成金交付決定通知書(様式第4号)をもって通知するものとする。

(請求)

第5条 助成金の請求をしようとするときは、助成金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 請求は、第3条による申請と同時にすることができる。

3 助成金は精算払とする。

4 助成金の交付は、原則申請者に対して行うものとする。ただし、申請者が保護者等への交付を希望し、交付者一覧を提出した場合はこの限りでない。

(対象経費及び助成額)

第6条 対象経費は、次の各号に掲げるものとし、別表に掲げる額を限度として予算の範囲内で助成するものとする。ただし、主催者等により対象経費が助成される場合は、当該助成額を対象経費から控除する。

(1) 交通費 公共交通機関及び貸切バスの利用に係る額で、以下のとおりとする。

 各種割引が適用される場合にあっては、割引後の額とする。

 利用に係る額とは、借上料、高速道路料金、駐車場料金、通行料金とする。

 公共交通機関や貸切バスの利用が合理的でないと認められるときは、タクシーの利用料金を助成することができる。

 自家用車を利用した場合は対象経費としない。

(2) 宿泊費 中泊町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第41号)に掲げる額を上限とし、大会等に参加するにあたり必要最小限の泊数で宿泊した額

(3) 参加費 大会等が定める額

(4) その他の経費 町長が認める額

(適用除外)

第7条 規則第23条の規定により、規則第3条規則第4条規則第6条規則第13条及び規則第14条はこの要綱に適用しない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

該当条項

助成額

第2条第1項第1号

2分の1の額以内

第2条第1項第2号

5分の3の額以内

第2条第1項第3号

5分の4の額以内

第2条第1項第4号

町長が認める額

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中泊町小中学生体育文化振興費助成金交付要綱

令和7年6月26日 告示第100号

(令和7年7月1日施行)