○中泊町公共交通会議運賃協議会設置要綱
令和7年6月19日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中泊町地域公共交通会議設置要綱第8条の規定に基づき、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項に規定する運賃等(以下「協議運賃」という。)について協議する。運賃協議会の組織及び運営その他運賃協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 運賃協議会の委員は、中泊町地域公共交通会議の委員のうち、次の各号に掲げる者とする。
(1) 中泊町長又はその指名する者
(2) 町内に営業路線を有する一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 青森運輸支局長又はその指名する者
(4) 住民又は利用者の代表者
2 運賃協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 運賃協議会の会長は、中泊町長又はその指名するものとする。
4 会長は、運賃協議会を代表し、会務を総括するとともに、運営協議会の議長となる。
5 運賃協議会の議事は、委員の合議により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 議長は、委員がやむを得ず会議に出席できない場合であって、当該委員から議長に申し出があったときは、代理人の出席を認めることができる。この場合において、代理人が会議に出席し、又は行った意思表示は、当該委員が出席し、又は行ったものとみなす。
(事務局)
第3条 運賃協議会の事務局を、中泊町総合戦略課に設置し、運賃協議会の庶務を行う。
(会議の公開)
第4条 運賃協議会は、これを公開する。ただし、委員の発議により、運賃協議会に出席したものの過半数で議決したときは、この限りでない。
附則
この要綱は、令和7年6月19日から施行する。