○中泊町経営体育成支援事業費補助金交付要綱
令和7年5月23日
告示第78号
(趣旨)
第1条 町は、地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。)第19条第1項に規定する地域計画をいう。)を踏まえた地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現を図るため、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)及び青森県経営体育成支援事業費補助金交付要綱に基づき、町が行う経営体育成支援事業(実施要綱第2の1の融資主体支援対応に対応するために行う事業、同2の地域農業構造転換支援タイプに対応するために行う事業)の実施に要する経費について、予算の範囲内において、中泊町経営体育成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年3月28日規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(支援計画の承認等)
第3条 補助事業者は、町長が定める期日までに支援計画を提出しなければならない。
2 町長は、支援計画の承認を受けた場合は、その旨を通知するものとする。
3 支援計画を変更する場合(軽微なものは除く。)は、前2項の規定に準じて行うものとする。
3 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に着工する必要がある場合は、次の事項に留意の上、その理由を明記した交付決定前着工届(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(1) 事業の内容及び補助金の交付が確実になってから着工すること。
(2) 交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で行うこと。
(3) 提出に当たっては、その理由等を十分に検討して必要最小限にとどめること。
(補助金の交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておくこと。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の実態を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用させ、譲渡させ、交換させ、貸し付けさせ又は担保に供させないこと。ただし、第11条に規定する期間を経過した場合は、この限りでない。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を常に良好な状態で管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。
(9) 規則第22条本文の規定により、町長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合においては、町長の定めるところにより、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(10) 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争入札に付させること。ただし、補助事業の運営上、一般の競争入札に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争入札に付し、又は随意契約をすることができる。
(11) 契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争入札、指名競争入札又は随意契約に参加しようとする者に対し、書面により指名停止を受けていない旨の申立書(様式第6号)の提出を求めること。また、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させないこと。
(申請の取下げの期日)
第6条 規則第8条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。
(補助金の交付方法)
第7条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、町長が必要があると認めるときは、概算払により交付することがある。
(補助金の請求)
第8条 補助金の請求は、補助金(概算払)請求書(様式第7号)を提出して行うものとする。
(状況報告)
第9条 町長は、補助事業の適正な執行を図るため、必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(1) 財産管理台帳(様式第5号)の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(処分の制限を受ける期間)
第11条 規則第22条ただし書の規定により財産の処分を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | 重要な変更 |
1 融資主体補助型経営体育成支援事業 | 1 補助対象経費の欄に掲げる経費の相互間における経費の増減 2 補助対象経費の30%を超える増減 3 補助金額の増 | |
(1) 融資主体型補助事業 融資主体支援タイプに対応するために行う実施要綱別表1のメニュー欄1の(1)の事業に要する経費 | 実施要綱別記のⅠの第2の1の(1)に相当する額 (ただし、上限額は実施要綱別記のⅠの第2の2の(5)に相当する額とする。) | |
2 地域農業構造転換支援補助型経営体育成支援事業 地域農業構造転換支援タイプに対応するために行う実施要綱別表1のメニュー欄2の事業に要する経費 | 実施要綱別記のⅡの第2の1の(1)に相当する額(ただし、上限額は実施要綱別記のⅡの第2の2の(4)に相当する額とする。) |









