○中泊町妊婦健診アクセス支援事業実施要綱
令和7年5月7日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦健診の受診の利便性と安全の確保、さらに妊婦の不安解消のため、遠方の妊婦健診実施施設で健診を受ける必要がある妊婦に対して、当該妊婦健診実施施設で健診を受ける必要がある妊婦に対して、当該妊婦健診実施施設までの移動にかかる交通費の助成を行うことにより、妊婦の不安解消と経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、中泊町(以下「町」という。)とする。
(事業内容及び実施方法)
第3条 この要綱において「助成対象者」とは、次のいずれかに該当する者であって、町に住民票がある者とする。
(1) 町内に住所を有する妊婦で、住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センター等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦に対し妊婦健診が実施可能な周産期母子医療センター等に限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(3) 妊婦健診の実施が可能である産科医療機関等が概ね60分以内にある妊婦であっても、当該産科医療機関等が分娩を取り扱っていない場合において、妊娠後期(概ね妊娠32週頃)等に分娩を予定する分娩施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、住所地から最も近い分娩施設まで概ね60分以上の移動を要する妊婦
2 この要綱において「助成対象経費」とは、次に該当するものとする。なお、交通費の算出方法については、別表のとおりとする。
3 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、中泊町妊婦健診アクセス支援事業交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 妊婦健診アクセス支援事業助成金申請書(様式第2号)
(2) 交通費に係る領収書(ただし、領収書の徴取が困難な場合は除く。)
(3) 健診のために近隣分娩施設に通院した年月日を確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
助成対象期日初日と助成対象期間満了日が同一年度である場合は、当該対象期間における経費について、必要書類を揃えて同年度末までに申請する。また助成対象期間満了日が助成対象期間初日に属する年度の翌年度となる場合は、助成対象期間初日から同一年度の3月31日までの経費について必要書類を揃えて同年度末までに申請するとともに、助成対象期間が満了した際は、その年の4月1日から助成対象期間満了日までの経費について必要書類を揃えて助成対象期間満了日の属する年度末までに申請する。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
5 交通費及び助成額の算出方法
(助成金の給付)
第5条 町長は、前条の規定により助成金の交付及び助成金額の確定をした者に対し、確定した助成金を給付する。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第7条 町長は、助成の状況を明確にするため、中泊町妊婦健診アクセス支援事業交付台帳(様式第4号)を備え付けるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める
附則
この要綱は、令和7年5月7日より施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
積算方法 | |
交通費(自家用車・公共交通機関) | 妊婦1人につき、中泊町職員旅費規程に準じて算出した額(実費額を上限とする。なお、有料道路を利用した際の料金が対象である場合は、その料金を加算することができる)に0.8を乗じて得た額(往復分) 自家用車の運転は本人、家族等の別を問わない。 |
※有料道路利用時は申請時に領収書を町に提出すること。
※町は、申請者から提出された領収書の日付及び金額を確認し、写しを保管すること。




