○中泊町DX推進本部設置要綱

令和7年8月20日

訓令第5号

(設置)

第1条 デジタル技術を活用して行政が提供するサービスの質を向上させ住民の利便性を図るとともに、より一層の業務の効率化を図ることを目的に「自治体デジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)」を全庁的かつ計画的に推進するため、中泊町DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) デジタル技術を活用した業務の改革に関すること。

(2) デジタル技術を活用した住民サービスの向上に関すること。

(3) 本町のDX推進に係る計画の策定及び運用に関すること。

(4) 本町のDXの推進施策に向けた調査、検討及び進捗管理に関すること。

(5) その他DX推進に必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充てる。

3 副本部長は副町長(CIO:最高情報統括責任者)及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、各課長、事務局長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。

(アドバイザー)

第5条 第3条に規定する者のほか、本部にアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、本部の所掌事項について専門的な知識又は経験を有する者とする。

3 アドバイザーは、専門的見地から本部の所掌事項に関する助言等を行うものとする。

(本部会議)

第6条 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部会議は、第2条に規定する事項について審議決定する。

3 本部会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(DX推進委員会)

第7条 本部の機能を補佐し、DXへの取組推進に必要となる実務的な協議を行うため、DX推進委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査及び検討を行う。

(1) 取組推進にあたって解決すべき具体的な課題の抽出及び分析

(2) 前号の課題解決に向けた施策の検討

(3) 前2号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる実務的な事項

3 委員会のメンバーは、各課等から推薦された職員をもって充てる。

4 委員会は、調査及び検討した結果を本部に報告する。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総合戦略課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年9月1日から施行する。

(中泊町デジタルトランスフォーメーション推進委員会設置要綱の廃止)

2 中泊町デジタルトランスフォーメーション推進委員会設置要綱(令和4年中泊町訓令第3号)は、廃止する。

中泊町DX推進本部設置要綱

令和7年8月20日 訓令第5号

(令和7年9月1日施行)