○中泊町職員の時差出勤に関する規程

令和7年6月27日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の健康と福祉、公務能率の維持向上及び時間外勤務の抑制に資するため、時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「時差出勤」とは、中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年中泊町条例第25号)第3条第2項に規定する1日の勤務時間は変更せず、中泊町職員服務規程(平成17年中泊町訓令第22号)第4条第1項に規定する勤務時間又は同条第3項に規定する休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を変更して勤務することをいう。

(時差出勤命令)

第3条 所属長は、業務の都合上特に必要があるときは、別表に定める勤務時間等の区分により所属職員に対して時差出勤を命ずることができる。

2 所属長は、夜間の会議、説明会の開催等通常勤務する時間帯以外で行わなければ業務遂行上やむを得ないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、別表に定める勤務時間等以外の勤務時間等により時差出勤を命ずることができる。

3 所属長は、時差出勤を命じようとするときは、あらかじめ時差出勤命令簿(別記様式)により所属職員に明示しなければならない。

(時差出勤命令の変更等)

第4条 所属長は、前条の規定による時差出勤の命令をした後に当該命令を取り消し、又は割り振った勤務時間等を変更する必要が生じたときは、当該時差出勤の勤務日の前日までに当該命令を取り消し、又は勤務時間等の割振りを変更しなければならない。

(留意事項)

第5条 所属長は、時差出勤を命ずるに当たっては、所属の業務の遂行に支障が生じ、又は住民サービスが低下することがないよう留意しなければならない。

(報告)

第6条 総務課長は、時差出勤状況の確認のため、必要に応じて所属長に対し、時差出勤命令簿の写しの提出を求めることができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、時差出勤の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

勤務時間等の区分

勤務時間

休憩時間

A型

午前5時から午後1時45分まで

正午から午後1時まで。ただし、業務の実情に応じ所属長が変更できる。

B型

午前5時30分から午後2時15分まで

C型

午前6時から午後2時45分まで

D型

午前6時30分から午後3時15分まで

E型

午前7時から午後3時45分まで

F型

午前7時30分から午後4時15分まで

G型

午前8時から午後4時45分まで

H型

午前9時15分から午後6時まで

I型

午前9時45分から午後6時30分まで

J型

午前10時15分から午後7時まで

K型

午前10時45分から午後7時30分まで

L型

午前11時15分から午後8時まで

M型

午前11時45分から午後8時30分まで

午後5時から午後6時まで。ただし、業務の実情に応じ所属長が変更できる。

N型

午後0時15分から午後9時まで

O型

午後0時45分から午後9時30分まで

P型

午後1時15分から午後10時まで

画像

中泊町職員の時差出勤に関する規程

令和7年6月27日 訓令第3号

(令和7年6月27日施行)