○中泊町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年4月22日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の聴覚障害を有する者に対して、補聴器購入費用の一部を助成することにより、コミュニケーション能力の維持・向上を促進し、将来予想される認知症、うつ病等の発症リスクを軽減させ、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補聴器相談医 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が定める「日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器キーパーソンおよび日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器相談医規則(平成22年11月5日制定)」に基づき、当該学科理事長により委嘱された耳鼻咽喉科専門医をいう。

(2) 認定補聴器専門店 補聴器に係る販売事業が、公益財団法人テクノエイド協会が定める「認定補聴器専門店業務運営基準(平成19年8月31日制定)」に適合していると認定され、当該協会の認定補聴器専門店登録簿に登録されている補聴器販売店をいう。

(3) 認定補聴器技能者 補聴器の購入に係る相談、適合調整、効果の確認及び指導を適切に行うことができる補聴器販売従事者であるとして、公益財団法人テクノエイド協会により資格を付与された者をいう。

(4) 補聴器適合に関する診療情報提供書(2018) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が定める診療情報提供書をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号の全てを満たす18歳以上の者とする。

(1) 中泊町に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

(3) 補聴器相談医により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。

(4) 認定補聴器専門店から補聴器を購入すること。

(5) 対象者が属する住民基本台帳での世帯の中に、市町村民税の所得割の額が46万円以上の者がいないこと、かつ、全ての世帯員が、公租公課、使用料その他町の歳入を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う時点において、5年以内にこの要綱に規定する助成金の交付を受けている場合は、助成の対象としない。

(助成額)

第4条 助成金の額は、助成対象者が負担した補聴器購入費とし、3万円を上限とする。

2 補聴器購入費は、申請者の所有する補聴器の修理又は保守に係る費用を含まないものとする。

(交付申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中泊町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 補聴器相談医が作成した補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)の写し

(2) 診療情報提供書の処方に基づき、認定補聴器専門店が作成した見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、助成金を交付することを決定したときは、中泊町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、助成金を交付しないことを決定したときは、中泊町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 補聴器を購入した申請者は、速やかに中泊町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成金請求書(様式第4号)に領収書を添付して町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段によって、助成を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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中泊町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年4月22日 告示第59号

(令和7年4月22日施行)