○中泊町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和7年3月28日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の17の規定に基づく高額療養費の支給に関する手続(以下「簡素化手続き」という。)ついて必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 簡素化手続きの対象者は、中泊町国民健康保険に加入している被保険者の属する全ての世帯とする。
2 国民健康保険税に滞納がある又は特別な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、簡素化手続きの対象外とすることができる。
(簡素化手続きの申請)
第3条 簡素化を希望する世帯主は、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(別記様式)を町長に提出することにより、申請日の属する月の翌月以降において支給される高額療養費の支給申請書を省略することができる。
(変更の申出)
第4条 前条の申出内容に変更が生じた場合には、世帯主は遅滞なく町長に申出なければならない。
(手続きの簡素化の停止又は解除)
第5条 簡素化実施世帯について、次の各号いずれかに該当する事由が生じた場合は、手続きの簡素化を停止、又は解除することができる。
(1) 指定した金融機関の口座に支払いができなかったとき
(2) 世帯主の死亡等により、世帯主が変更になったとき
(3) 負傷や疾病の原因が交通事故等の第三者行為よるものであると認められるとき
(4) 申請の内容に偽りその他不正があったとき
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。