○中泊町高齢者肺炎球菌予防接種実施要領
令和7年3月13日
告示第40号
中泊町高齢者肺炎球菌予防接種実施要領(令和6年中泊町告示第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 肺炎球菌性肺炎による症状の重篤化予防を目的に、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び定期予防接種実施要領(以下「関係法令等」という。)並びに本要領に基づき、高齢者肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)を実施する。
(事業実施主体)
第2条 予防接種の実施主体は、中泊町(以下「町」という。)とする。
(予防接種の対象者及び実施期間並びに接種回数)
第3条 予防接種の接種対象者(以下「対象者」という。)及び実施期間並びに接種回数は、本事業の実施年度における関係法令等を踏まえ、町長が別に定める。
(予防接種の実施)
第4条 予防接種を希望する者は、町と委託契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に予防接種を申込み、接種を行うことを原則とする。ただし、やむを得ない事情により、委託医療機関で実施できない場合は、他の医療機関等で予防接種を受けることができる。
2 医療機関は、予防接種の実施に当たり、関係法令等を遵守し、実施するものとする。
(接種済証の交付)
第5条 予防接種を行った医療機関は、被接種者に対し予防接種済証を交付する。
(予防接種の助成額)
第6条 町は、予防接種を受けた者に対し助成金を交付するものとし、当該助成額については、町長が別に定める。
(予防接種委託料)
第7条 町が委託医療機関に支払う予防接種委託料は、第6条に規定する助成額とし、上回る金額は本人負担とする。
2 委託医療機関は、前項に定める委託料について、1月分を一括して翌月10日までに町に対して請求するものとする。
3 町は、委託医療機関から適法な請求を受理してから、30日以内に委託医療機関に支払う。
(委託医療機関以外で予防接種を受けた場合の予防接種代金の助成)
第8条 第4条第1項ただし書きにより予防接種を受けた場合、中泊町高齢者肺炎球菌予防接種助成金申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に助成を申請することができる。
2 前項の申請は、予防接種を受けた日の翌月末までに行うものとする。
3 町長は、第1項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金交付の適否を決定するとともに助成金額を確定する。
4 助成金の額は、第6条に規定する助成額とする。
(予防接種による健康被害等の事故に対する措置)
第9条 医療機関が実施した予防接種により健康被害等の事故が生じた場合、町はその処理に当たるものとし、医療機関はその処理に協力するものとする。
2 前項の場合において、町は当該事故に対する救済措置を講ずるとともに、被接種者に生じた損害を補償するものとする。
3 前項の規定により町が損失の補償を行う場合は、当該損失について、医療機関に故意又は重大な過失がある場合を除き、町は医療機関に求償権を有しないものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。