○中泊町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和7年2月13日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第19項の規定に基づき、家事や子育て等に対して不安や負担を抱える子育て世帯等を支援員が訪問し、家事や子育て等の支援を実施することにより家庭や養育環境を整え、虐待リスクの高まりを未然に防ぐため、子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を予算の範囲内で実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は町とする。
2 町長は適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(事業対象となる家庭)
第3条 事業の対象は、本町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する家庭の妊婦、児童又は保護者とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態の児童がいる等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる家庭又はこれに該当するおそれのある家庭
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭又はこれに該当するおそれのある家庭
(4) その他町長が特に支援が必要と認める家庭
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 食事準備、洗濯、掃除及び買い物への同行等日常的な家事の支援
(2) 着替え・おむつ交換、沐浴・入浴等育児サポート、外出時の補助及び宿題の見守り等日常的な育児の支援
(3) 子育て支援サービス等に関する情報提供
(訪問支援員の要件)
第5条 事業を実施するために対象者の家庭への訪問を行う者(以下「訪問支援員」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 家事支援又は育児支援を適切に実行する能力を有する者
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者(イに該当する者を除く。)
イ 児童福祉法又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)若しくは児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律の規定により刑に処せられた者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(3) 町が適当と認める研修を修了した者
(訪問支援員等の義務)
第6条 訪問支援員は、その業務を行うに当たり、個人情報その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び中泊町個人情報保護法施行条例(令和5年中泊町条例第1号)に定めるところにより、事業の実施に伴い取得した個人情報を適切に管理し、目的外に利用してはならない。委託期間が終了した後も、また同様とする。
(利用の手続き)
第7条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、中泊町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
2 利用の申請は、前項の規定にかかわらず、町が指定する電子媒体により行うことができる。
3 町長は、申請者の世帯の状況その他必要な事項を調査した上で利用の可否を決定し、中泊町子育て世帯訪問支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。
4 町長は、事業の利用を承認したときは、中泊町子育て世帯訪問支援事業訪問支援員派遣依頼書(様式第3号)により事業者へ訪問支援員の派遣を依頼する。
(利用者負担額)
第8条 事業を受けるための利用者負担額は、無料とする。
(利用時間等)
第9条 事業を利用できる時間は次のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合はこの限りでない。
(1) 利用時間帯は、平日の午前9時から午後5時までの間とする。
(2) 利用時間は、1回2時間以内とする。
(事業の中止)
第10条 町長は、利用者又はその属する世帯の世帯員が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業を中止することができる。
(1) 感染性の疾病があるとき又はそのおそれがあるとき。
(2) 訪問支援員に対し危害を加えるおそれがあるとき。
(3) その他訪問支援員の派遣に支障があるとき。
(実績報告及び委託料の請求)
第11条 事業者は、毎月の訪問支援の実施内容について、事業を実施した月の翌月10日までに、中泊町子育て世帯訪問支援事業活動実績報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。