○中泊町産後ケア事業実施要綱
令和7年2月13日
告示第24号
(趣旨)
第1条 町は、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するため、中泊町産後ケア事業(以下「事業」という。)を予算の範囲内で行うものとし、その実施については、この要綱の定めるところによる。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は町とする。ただし、町長は適当と認める病院、診療所、助産所又は受託可能な法人(以下「委託機関」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、本町に住所を有する妊婦及び出産後1年以内の産婦及び乳児のうち、事業内容について十分理解した上で、産後ケアを必要とし、利用を希望する者とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 母親及び乳児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む)
(2) 母親に対する心理的ケア及び身体的ケア
(3) 育児に関する指導や育児サポート等
(4) その他必要な助言指導及び相談支援
2 事業は、委託機関の助産師等が対象者の居宅等を訪問する方法により実施するものとする。
(利用申請)
第5条 事業の利用の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、中泊町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 利用の申請は、前項の規定にかかわらず、町が指定する電子媒体により行うことができる。
(利用者負担額)
第7条 事業を受けるための利用者負担額は500円とし、訪問支援員を派遣した受託事業所へ直接当該利用者負担額を支払うものとする。ただし、生活保護世帯及び町民税非課税世帯は無料とする。
(実施報告)
第8条 委託機関は、事業を実施した場合は、利用者ごとの事業の実施状況について、事業を実施した日の翌日から7日以内に中泊町産後ケア事業実施報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
(実績報告及び委託料の請求)
第9条 委託機関は、月ごとの事業の実施状況について、事業を実施した月の翌月の10日までに、中泊町産後ケア事業実績報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。