○中泊町脱炭素推進事業費補助金交付要綱
令和7年1月9日
告示第7号
(趣旨)
第1条 町は、再生可能エネルギーの最大限導入による地産地消など、資源循環型社会に向けた取り組みを進めていくとともに、町の将来像として掲げる『豊かな自然とともに創る、暮らす、未来へつなぐ自立と協働のまち中泊』が、次世代へ連綿として引き継がれていくために、2050年の温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「脱炭素社会(ゼロカーボンシティ)の実現」及び地域課題の解決を図ることを目的に設立された、中泊リージョナルパワー株式会社(以下「NRP」という。)の運営等に必要な経費の一部を予算の範囲内において補助するものとし、その交付については、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業及び団体)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、脱炭素社会の実現に資するものとし、補助金の交付を受けることができる団体は、NRPとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助の対象となる経費は次の各号に掲げるものとする。
(1) NRPの運営安定化を図る事業(町からの派遣職員に要する経費、人件費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費)
(2) NRPの定款に記載された目的及び事業に要する経費(賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費)
(3) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の交付方法)
第4条 補助金は、規則に基づく交付決定があった日から概算払いとして交付できるものとする。
(実績報告)
第5条 規則第12条の規定による報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月30日のいずれか早い期日までに事業等実績報告書に関係書類を添えて行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年1月9日から施行する。