○中泊町勤労者融資制度実施要綱
令和7年1月10日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、中泊町に居住又は勤務をする勤労者へ低利な融資商品の提供を行うことにより、生活の安定、及び福祉向上を図ることを目的とする。
(制度の内容と条件及び融資総額)
第2条 本制度の内容と条件及び融資総額並びに預託金の詳細内容は別途「預託契約書」で定めるものとする。
(取扱金融機関)
第3条 取扱金融機関は東北労働金庫本支店とし、融資受付、顧客説明、融資諾否通知、資金交付、融資総額管理等、融資に係る一切の件は東北労働金庫の責により行う。
(融資対象者)
第4条 中泊町に居住又は勤務をする勤労者で、次の条件に全て該当する者とする。
(1) 申込年齢 申込時年齢が満18歳以上で、最終返済時が満81歳未満の者
(2) 勤続年数 同一勤務先に1年以上勤務している者、ただし、勤続1年未満の場合は前勤務先への勤務実績が1年以上あることを確認できる者
自営業者等の給与所得以外の場合は原則として3年以上
(3) 年収 安定継続した年収が150万円以上ある者
(4) 保証 東北労働金庫の指定する一般社団法人日本労働者信用基金協会の保証を受けられる者
(5) 納税状況 申請者及び生計を同一にしている世帯員に国税、都道府県税及び市区町村税の滞納が無い者
(報告)
第5条 取扱金融機関は毎月の融資状況を別記様式により実績の有無に関わらず、翌月10日までに中泊町に報告をするものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この融資制度の実施に係る必要な事項は中泊町と取扱金融機関が協議し決定する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。