○中泊町家庭的保育事業等指導監査実施要綱
令和6年11月22日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17の規定に基づき、家庭的保育事業等を行う者(以下「事業者」という。)を対象に実施する指導監査について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。
(実施対象施設)
第3条 指導監査の対象は、次に掲げる事業とする。
(1) 家庭的保育事業
(2) 小規模保育事業
(3) 居宅訪問型保育事業
(4) 事業所内保育事業
(実施方針等)
第4条 指導監査は、法及び児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について(平成27年12月24日付け雇児発1224第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)等を基本として、本町における家庭的保育事業等の運営の実情を踏まえ、重点的かつ効率的に実施するものとする。
(実施体制)
第5条 指導監査は、事業者の認可事務を所管する課の職員により実施するものとする。
(指導監査事項)
第6条 指導監査は、次に掲げる事項について実施するものとする。
(1) 事業所の運営管理状況
(2) 利用者の処遇状況
(3) その他必要な事項
(指導監査の種別)
第7条 指導監査は、一般指導監査(書面による指導監査を含む。以下同じ。)及び特別指導監査とする。
(一般指導監査の対象及び時期)
第8条 一般指導監査は、法及びこの要綱に基づき、原則として1年に1回実地において実施する。
2 前項の規定にかかわらず、前年度の指導監査結果等から良好に運営されていることが認められる場合は、実地による一般指導監査を2年に1回とすることができるものとする。ただし、実地において行わない年にあっては、書面による指導監査を実施するものとする。
3 前各項の規定にかかわらず、必要と認める場合は、随時に実地により検査をすることができる。
(特別指導監査)
第9条 特別指導監査は、正当な理由がなく一般指導監査を拒否した場合、一般指導監査によっても指摘事項の改善が認められない状況が継続した場合、事業運営等に重大な問題がある場合等において、随時実施する。
2 特別指導監査は、事前の通知なく実施できるものとする。
(一般指導監査の方法)
第10条 一般指導監査は、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 中泊町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和元年中泊町条例第21号)に定められた基準の遵守に関して、実地により検査する。
(2) 町長は、一般指導監査を効率的に実施するため、事業者に対し、事前に資料の提出を求めることができる。
(3) 一般指導監査を実施した職員は、一般指導監査を実地において実施した場合は、当該実施場所等において、事業者の代表に対し、一般指導監査の結果について講評を行うものとする。
(実施通知)
第11条 指導監査の実施にあたっては、次に掲げる事項を当該事業者に対し、原則として指導監査を実施する日の30日前までに文書により通知するものとする。ただし、特別指導監査を実施する場合においては、この限りでない。
(1) 根拠規定
(2) 対象施設
(3) 実施日時及び場所
(4) 事前に提出する資料及び提出期日
(5) 当日に準備すべき書類等
(1) 法令若しくは通知に対する違反(軽微なものを除く。)がある場合又は前年度の口頭指摘事項に対して改善の取り組みがなされていない場合は、当該事項を文書指摘事項とし、期限を定めて改善報告書の提出を求めるものとする。改善報告書の提出にあたっては、理事会等における改善措置の検討及び改善状況を確認できる資料又は改善計画書等の提出を求める。
(2) 法令若しくは通知に対する違反であって軽微なものである場合、当該事項を口頭指摘事項として文書により通知し、事業者の自主的な是正又は改善を指導する。この場合において、改善報告書の提出は不要とする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。