○中泊町福祉有償運送運営協議会設置要綱
令和6年11月18日
告示第123号
中泊町福祉有償運送運営協議会設置要綱(平成19年中泊町告示第82号)の全部を改正する。
(設置及び目的)
第1条 管内の移動制約者の外出を支援するため、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号の規定に基づき実施される特定非営利活動法人等による有償運送(以下「福祉有償運送」という。)について、その必要性並びにこれらを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議することを目的とし、中泊町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 法第79条の規定に基づき、福祉有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による業務の停止及び登録の取消しに関する事項
(3) 協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員7人以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 福祉団体
(2) 福祉有償運送の利用者、利用することが想定される者又はその関係者
(3) 交通機関
(4) 地域住民
(5) 国土交通省東北運輸局青森運輸支局長又はその者が指名する職員
(6) 町長が指名する関係課長
(7) 学識経験者その他の協議会の運営上必要と町長が認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 特定の身分に基づいて委嘱された者が、その身分を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、議長となる。ただし、会長及び副会長が在任しないときの協議会は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 会議は、福祉有償運送を実施しようとする者(以下「運送主体」という。)の道路運送法第79条の規定に基づく登録又は更新の申請に先だち、必要に応じて開催するものとする。
4 会長は必要に応じて、この会議に運送主体の代表者を出席させ、説明を求めることができる。
5 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 この協議会の委員は、業務上知り得た個人情報等を他人に漏らしてはならないものとし、委員退任後も同様とする。
(協議結果の取扱い)
第8条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 協議会において協議が調った場合には、運送主体の代表者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、福祉課において行う。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める
附則
この要綱は、公布の日から施行する。