○中泊町油類等流出事故処理に関する要綱
令和6年10月16日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、事業活動その他の人の活動に伴い生じた油類等流出事故(以下「流出事故」という。)により、中泊町における水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)等によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合における、当該流出事故の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(応急処置)
第2条 何人も、事業活動その他の人の活動に伴い流出事故を発生させた場合、直ちに北部中央消防署又は北部中央消防署小泊分署(以下「消防署」という。)、及び中泊町に通報すると共に油類等の流出による被害拡大防止のため迅速かつ適正な応急処置を講じなければならない。
2 町は、流出事故を発見した場合又は通報を受けた場合は、速やかに現場確認を行い、油類等の流出による被害拡大防止のため迅速かつ適正な応急処置を関係機関と連携の上で講じるものとする。
(資材の常備)
第3条 消防署は、緊急時における応急措置のため、オイルフェンスなどの被害拡大防止のための資材を常備するものとする。
(発生源の特定)
第4条 町は、速やかに流出事故の発生源の特定に努めるものとし、その事態を発生させた原因者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講じるよう勧告するとともに、関係機関へ措置要請するものとする。
(起因者負担の原則)
第5条 何人も、事業活動その他の人の活動に伴い生じた流出事故により、第三者に被害を与えたときは、当該被害者に対し、自己の責任と負担において、救済その他適切な措置を講じなければならない。
(費用の請求等)
第7条 町は、流出事故を発生させた原因者に対し、中泊町油類等流出事故処理に関する要綱第2条第2項に規定する応急措置に要した資材に係る全部若しくは一部を、事態が発生した日から60日以内に油類等流出事故に係る使用資材費用請求書(様式第3号)により請求することができる。
2 何人も、町から前項の規定に基づく請求があった場合は、請求のあった日から30日以内に納品しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月16日から施行する。