○中泊町公共料金口座自動振替払事務取扱規程
令和6年10月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、定例的な公共料金等の支出事務を集約することにより庁内の事務の効率化を図るため、当該支出に係る中泊町財務規則(平成17年中泊町規則第62号。以下「規則」という。)の特例を定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共料金等 電気料金、水道料金、電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)
(2) 口座自動振替払 各公共料金等の債権者(以下「債権者」という。)が指定した期日に、指定金融機関に開設した町の預金口座から債権者の預金口座に自動的に振り替える方法により支出することをいう。
(口座自動振替払の対象)
第3条 口座自動振替払の対象とする公共料金は、一般会計及び特別会計に属するもので、その支払が定期的に行われるものとする。
(口座自動振替払の手続)
第4条 公共料金等の口座振替払を希望する予算所管担当課長は、会計管理者に事前に口座自動振替払について協議するものとする。
(資金前渡)
第5条 口座自動振替払により公共料金等を支払うため、当該払いに要する資金について会計管理者に前渡することができるものとする。
2 前項の規定による資金前渡(以下「公共料金資金前渡」という。)の支出負担行為兼支出命令書には、会計管理者の請求印び領収書の押印を要しない。
3 第1項の規定により資金前渡する場合の資金前渡の取扱期間は、当該年度の支払が終了するまでとする。
4 第1項の規定により前渡した当該年度分の支払として見込まれる公共料金等の総額が、当該年度中に不足する見込みとなった時は、当該年度中において見込まれる公共料金等の不足額について、既に支出した前渡資金について精算をせずに、追加して資金を前渡できるものとする。
6 公共料金等の資金前渡については、財務規則第64条から第69条まで及び第71条から第74条の規定は、適用しない。
(口座自動振替払による支払額の確認等)
第6条 予算所管担当課長は、口座自動振替払による公共料金の支払額等について公共料金口座自動振替払整理表(様式第2号)に記録するとともに、前渡金の執行状況について会計管理者に通知するものとする。
(資金前渡金の精算)
第7条 予算所管担当課長は、口座自動振替払に係る資金前渡の期間が終了し、精算をするときは、速やかに公共料金口座自動振替払整理表(様式第2号)を添付し会計管理者に通知しなければならない。
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。