○中泊町児童手当事務取扱規則
令和6年11月27日
規則第21号
中泊町児童手当事務取扱規則(令和5年中泊町規則第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(記録・管理すべき情報)
第2条 町において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者情報
(2) 関係書類返戻・保留情報
(3) 受給資格調査員証交付情報
(4) 父母指定者管理情報
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 町長は、規則第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書を、受給資格がないと認めた場合には認定請求却下通知書を、様式第1号を用いて、請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第5条 町長は、規則第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、支給額を改定しないと認めた場合には額改定請求却下通知書を、様式第2号を用いて請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第6条 町長は、規則第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第2号を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
(職権による額改定の処理)
第7条 町長は、規則第3条第1項の額改定届の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権によりその額を改定し、様式第2号の額改定通知書により受給者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第8条 町長は、規則第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、様式第3号を用いて、支給事由消滅通知書を、当該現況届の提出をした者又は当該現況届の提出を省略させた者に通知すること。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第9条 町長は、規則第7条第1項の受給事由消滅届の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は様式第3号の支給事由消滅通知書により当該届出者に通知するものとする。
2 町長は、規則第7条第1項の受給事由消滅届の提出がない場合においても、受給者のうちに公簿等により支給事由が消滅したものがあると確認したときは、職権により児童手当の認定を取り消し、様式第3号の支給事由消滅通知書により、当該受給者に通知するものとする。
3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第10条 町長は、規則第9条第1項の未支払児童手当請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、様式第4号の未支払児童手当支給決定通知書により、当該請求者に通知すること。
(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、様式第4号の未支払児童手当請求却下通知書により、当該請求者に通知すること。
(支払)
第11条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第12条 町長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第5号により受給者に通知するものとする。
(処分の取消し)
第13条 町長は、児童手当の支給についての認定、額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。