○中泊町移住定住促進活用住宅設置要綱
令和6年8月20日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中泊町への移住及び定住を促進するためのもので、町内の空き家を借り上げて整備する中泊町移住定住促進活用住宅(以下「移住定住住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 通常の住居として現に利用されていない住宅又は利用しなくなることが確実な住宅及びその附帯施設
(2) 移住定住住宅 町内にある空き家のうち、第10条に規定する者に対して転貸するため、所有者から賃貸借契約により町が借り上げた住宅及び附帯施設
(3) 所有者 当該移住定住住宅に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有する者
(4) 利用者 町と賃貸借契約を締結して移住定住住宅を利用する者
(設置)
第3条 移住定住住宅は別表のとおり設置する。
(管理)
第4条 移住定住住宅は、利用者が管理する。
(町と所有者との間で締結する賃貸借契約)
第5条 町は、移住定住住宅として使用する空き家の借上げに際し、所有者と賃貸借契約を締結する。
2 賃貸借料は、原則として無料とする。
3 賃貸借料を無料とする賃貸借契約期間中の固定資産税は、中泊町税条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免に関する要綱第2条第1項第1号の規定により免除とする。
(町と所有者との間の賃貸借期間)
第6条 町が所有者から移住定住住宅として使用する空き家を借り上げる期間は、契約締結日から10年に達する日以降における最初の3月31日までとする。ただし、2年に限り延長することができる。
2 やむを得ない事由により、所有者との賃貸借契約が解除されたときは、賃貸借期間は、その解除時までとする。
3 前項の場合において、所有者は、当該空き家の明渡しを希望する日の1年前から6月前までの間に、町及び利用者に対して解約の申し入れをしなければならない。
4 第2項の場合において、所有者は、使用前改修からの経過年数に応じ、使用前改修に要した費用の全部又は一部に相当する額を町に返還する義務を負うものとする。
(使用前改修)
第7条 町は、空き家を移住定住住宅として使用する前に、生活に支障なく利用することができる状態まで当該空き家の改修を行うものとする。
2 町は、あらかじめ所有者の承認を受け、前項の改修を行うものとする。
(原形の変更)
第8条 町は、あらかじめ所有者の承認を受け、建物の原形を変更することができる。
2 前項により移住定住住宅の原形を変更したときは、町と所有者との間の賃貸借期間満了又は賃貸借契約の解除により当該移住定住住宅を所有者に返還する際に、原形に回復する義務を負わない。
(利用者の募集)
第9条 町は、移住定住住宅の利用者の募集を次の各号のいずれかにより行うものとする。
(1) 町ホームページへの掲載
(2) 町の広報紙への掲載
(3) 地域おこし協力隊への紹介
(4) 前各号に掲げるものに準ずる方法
(利用者の資格)
第10条 移住定住住宅を利用することができる者は、自ら居住するために住宅を必要とし、次の要件を満たす者でなければならない。
(1) 町外から転入して町に居住しようとする者若しくは、町内に住所を有し、賃貸借契約の契約日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(2) 本人及び同居者の全ての者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(3) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(4) 本人及び同居者の全ての者が町及び前住所地の市町村において納入すべき税及び使用料等を滞納していないこと。
(5) その他町が移住定住住宅を利用することができる者として不適当と認めた者でないこと。
(利用の申込み)
第11条 移住定住住宅を利用しようとする者は、中泊町移住定住促進活用住宅入居申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 移住定住住宅を利用しようとする者は、同条第1項の申請書を提出するとき、自らと同程度以上の収入を有する者で、町が適当と認める保証人が署名する保証人承諾書(様式第3号)を提出すること。ただし、移住定住住宅を利用しようとする者が法人格を有している場合はその限りでない。
(利用者の選考)
第12条 町は、利用申込者が複数いる場合は、入居人数、年齢、入居申込み時の居住地等を考慮し、居住の必要性が高いと判断される者のうちから、次の優先順位に従い入居者を決定する。
(1) 町外から転入して中泊町に居住しようとする者
(2) 夫婦いずれかが35歳未満の世帯(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
(3) 中学生までの子を扶養している世帯
(4) 町外に1年以上居住し、町に住所を定めた日から1年を経過しない者
(5) その他町長が必要と認めた者
(町と利用者との間で締結する賃貸借契約)
第13条 町は、前条により利用が決定した利用者と、賃貸借契約を締結する。
(町と利用者との間の賃貸借期間)
第14条 町と利用者との賃貸借期間は、契約締結日から翌年3月31日までとする。ただし、必要があると認める場合は、賃貸借期間を延長できる。
2 賃貸借期間満了前に、賃貸借契約が解除された場合の賃貸借期間は、その解除日までとする。
3 町は、利用者に対し賃貸借期間が満了する3月前までに賃貸借契約の終了を通知するものとする。
4 お試し移住等で短期間居住する場合、賃貸借期間を1月以上6月以内とする。
5 前項の短期間居住において、賃貸借期間満了の通知を省略することができる。
(家賃)
第15条 移住定住住宅の家賃は、別表のとおりとする。
(家賃の支払い)
第16条 町は利用者から、賃貸借期間の開始日から当該利用者が移住定住住宅を退去した日までの間、家賃を徴収する。
2 利用者は、毎月末日(月の途中で当該移住定住住宅を退去した場合にあっては、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。なお、その月の利用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算とする。
3 短期間居住の利用者は、利用開始日からその月末までの家賃を前納するものとし、以後、毎月末(月の途中で当該移住定住住宅を明け渡した場合にあっては、当該明け渡した日)までに、翌月分の家賃を納付しなければならない。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条 町は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予が必要と認める者に対して、当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
(1) 利用者又は同居者が重度の疾病にかかり、徴収が遅延すると認められるとき。
(2) 利用者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他町長が特別の事情があると認めるとき。
2 前項の家賃の減免の期間又は徴収の猶予期間は、1年以内で町長が認める期間とする。
(敷金)
第18条 利用者は敷金として、別表に掲げる金額を町に無利子で預託するものとする。
2 前項に規定する敷金は、利用者が移住定住住宅を退去するとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は利用者が退去する際の修理費用等があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
(修繕費用の負担)
第19条 移住定住住宅の改修に要する費用(畳の表替、破損ガラスの取替、障子、ふすまの張替等の軽微な改修及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の改修に要する費用は除く。)は、町の負担とする。
(利用者の費用負担義務)
第20条 次の各号に掲げる費用は利用者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物、じんかい及び草木の処理に要する費用
(3) 前条第1項の規定により町がその費用を負担すべきもの以外の修繕に要する費用
(利用者の保管義務)
第21条 利用者は、善良な管理意識をもって移住定住住宅を維持保管しなければならない。
2 前項の維持管理は付帯する庭や駐車場等を含め、近隣住民若しくは移住定住住宅に損害を与えないよう、除草や除雪等の維持管理に必要な作業を行わなければならない。
3 利用者は、移住定住住宅を他の者に貸し、又はその利用の権利を他の者に譲渡してはならない。
4 利用者は、移住定住住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
5 前項の変更に係る費用は、利用者が負担する。
(住宅の検査)
第22条 利用者は、当該移住定住住宅を退去しようとするときは、1月前までに申し出て、町の検査を受けなければならない。
(移住定住住宅の明渡請求)
第23条 町は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対し、当該移住定住住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 虚偽の申請等、不正行為により利用したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該移住定住住宅を故意に棄損したとき。
(4) 地域社会の環境、秩序及び平穏を阻害する行為をしたとき。
(5) 本要綱に規定する条項に違反したとき。
(6) 賃貸借期間が満了したとき、又は賃貸借期間満了前に当該移住定住住宅の所有者と町との間の賃貸借契約が満了したとき。
2 前項の規定により明渡しの請求を受けた利用者は、速やかに当該移住定住住宅を明け渡さなければならない。
(用途指定)
第24条 町は、当該移住定住住宅を第1条に掲げる目的のために使用し、その他の用途には使用しない。
2 所有者は、あらかじめ町の承諾を得ないで、当該空き家を第三者に対して売却又は担保権及び利用権の設定等を行ってはならない。
3 利用者は、当該移住定住住宅の全部又は一部を、自身の居住以外の用途に使用し、又は他人に転貸してはならない。
(収入状況の報告の請求等)
第25条 町は、第17条の規定による家賃の減免又は徴収猶予等の処置に関して必要があると認めるときは、利用者の収入状況について当該利用者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町は、前項に規定する権限を、担当課職員を指定して行わせることができる。
3 町は、前2項の規定により、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。