○中泊町がん検診初回精密検査費助成金交付要綱
令和6年6月7日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業として行う胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん及び子宮頚がん検診(以下「各種がん検診」という。)を受けた結果、精密検査が必要と判断された者が受ける精密検査等の費用に対する助成金の交付について、必要なことを定める。
(助成金の交付対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者は、令和6年度青森県がん検診初回精密検査費助成事業実施要綱(以下、「県実施要綱」という。)第3に規定する「事業対象者」で、中泊町に住所を有する者とする。
(助成金の交付対象経費)
第3条 助成金の交付対象経費は、前条に定める交付対象者が受けるがんの精密検査等の経費のうち、県実施要綱第3「初回精密検査」に規定する経費(以下、「精密検査経費」という。)とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、精密検査経費として医療機関等に支払った金額とする。ただし、令和6年度青森県がん検診初回精密検査費助成事業費補助金交付要綱別表(第3関係)の表題「2 補助金の額」に掲げる各種がん精密検査の基準単価を上限とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中泊町がん検診初回精密検査費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に交付申請しなければならない。
(1) 精密検査経費の支払いを証する書類
(2) 精密検査等の内容を記載した書類
(3) その他必要と認められる書類
(助成金の交付及び助成金額の確定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金交付の適否を決定するとともに助成金額を確定する。
(助成金の交付)
第7条 助成金の交付は、前条の助成金の交付決定及び助成金額の確定後に、申請者が指定する金融機関の口座への振込みにより行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月7日から施行する。