○中泊町農業経営収入保険加入推進事業費補助金交付要綱

令和6年5月8日

告示第61号

(趣旨)

第1条 町では、農業者等の経営努力だけでは避けられない自然災害や農産物の価格低下といった様々なリスクによる収入減少に対応した農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)への加入推進を図ることを目的に、町内の農業者が収入保険の加入に要する経費の一部について、予算の範囲内において、中泊町農業経営収入保険加入推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する農業者又は農業法人

(2) 町税に未納がないこと又は未納がある場合は納税することについて、確約されていること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次の表のとおりとする。

補助対象経費

補助金の額

収入保険の保険方式の保険料部分(積立金及び付加保険料(事務費)を除く。)

補助対象経費の10%(百円未満切り捨てで、上限100千円)

(交付申請等の委任)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付の申請、請求及び受領に係る権限を青森県農業共済組合の長(以下「事業実施主体」という。)に委任するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の規定による委任を受けた事業実施主体が補助金の交付を申請しようとするときは、中泊町農業経営収入保険加入推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。なお、補助対象経費は、補助金の交付を受けようとする年度の11月30日を基準日とし、算定される額をもって行うものとする。

(1) 補助対象者に係る収入保険の保険料の額を確認できる書類

(2) 委任状兼同意書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(変更申請)

第6条 補助金の交付決定を受けた後、事業実施主体が額の変更を行うときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、第5条及び前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、交付する補助金の額を決定する。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、中泊町農業経営収入保険加入推進事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、事業実施主体に通知するものとする。

(請求)

第8条 補助金の交付の決定を受けた事業実施主体が補助金を請求しようとするときは、中泊町農業経営収入保険加入推進事業費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 事業実施主体は、補助事業完了の日(補助事業廃止の承認を受けた場合はその日)から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに中泊町農業経営収入保険加入推進事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、実績報告については、補助金の交付を受けた年度の11月30日を基準日とし、算定される補助対象経費をもって行うものとする。

(1) 補助対象者に係る収入保険の保険料の納付額を確認できる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の書類の提出を受けた場合において、当該報告書等の書類を審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、中泊町農業経営収入保険加入推進事業費補助金確定通知書(様式第7号)により、事業実施主体に通知するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この要綱は、令和6年5月8日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

中泊町農業経営収入保険加入推進事業費補助金交付要綱

令和6年5月8日 告示第61号

(令和6年5月8日施行)