○中泊町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和6年4月18日
告示第55号
(目的)
第1条 婚姻により新生活を始めるための費用を支援することにより、婚姻に伴う経済的な負担の軽減を図るとともに、地域における少子化対策に資することを目的とし、予算の範囲内において、新婚世帯に対し、中泊町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 新婚世帯 毎年1月1日から翌年の2月末日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 補助対象期間 申請日の属する年度の4月1日から3月21日までの期間をいう。
(3) 住居費 婚姻を機に新規に町内に物件を購入し、改修し、又は賃借する際に要した費用であって、当該物件の購入費、改修費(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築又は設備更新等の工事の費用をいい、倉庫、車庫等に係る工事費用、門・フェンス・植栽等の外構に係る工事費用並びに家電の購入及び設置に係る費用については含まない。)、賃料、敷金、礼金(保証金等これらに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料をいう。
(4) 引越費用 婚姻を機とした住宅への引越し(町内転居及び町外からの転入をいう。)に際し、引越業者又は運送業者への支払いに係る実費をいう。
(5) 貸与型奨学金 公共団体又は民間団体から、学生の就学や生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 夫婦ともに婚姻日(婚姻届の届出日をいう。)における年齢が39歳以下であること。
(2) 次条の規定により算出した新婚世帯の所得が500万円未満であること。
(3) 申請日において、夫婦双方が中泊町に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地となっていること。
(4) 補助金の交付を受けた日から2年以上継続して町内に居住する意思があること。
(5) 町税等の滞納がないこと。
(6) 夫婦の双方又は一方が、過去に中泊町結婚新生活支援事業による補助金又は他自治体における同様の趣旨による補助金の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、前年度の中泊町結婚新生活支援事業において補助金を受けた新婚世帯(以下「継続補助対象世帯」という。)で、交付決定額が補助金の上限額に満たなかった世帯は、対象とする。
(新婚世帯の所得の算出方法)
第4条 新婚世帯の所得の算出方法は、直近の所得証明書を基に夫婦の所得を合算するものとする。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、世帯の所得を合算した金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象期間内に支払った住居費と引越費用を合算した額とする。
2 住居費のうち、住宅の賃借に要した費用の取扱いは、次の各号のとおりとする。
(1) 婚姻前から夫婦が同居していた住宅の場合、補助対象期間において婚姻後に支払った費用のみを対象とする。
(2) 夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅の場合、補助対象期間において同居開始後(住民票における夫婦の住所が同一になった日以降)に支払った費用を対象とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は補助対象経費の実支出額に相当する額とし、1世帯あたりの補助上限額は次のとおりとする。ただし、補助対象経費に対する他の補助金等(勤務先からの住宅手当等を含む。)の交付を受けている場合は、その額を控除する。
ア 夫婦ともに29歳以下の世帯 60万円
イ 上記以外の世帯 30万円
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 第3条第2項に該当する継続補助対象世帯に交付する補助金の額は、前年度における補助金の上限額から前年度に受給した額を差し引いて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中泊町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、継続補助対象世帯が申請する場合、前年度に提出した書類により必要事項が確認できると町長が認める書類については、添付を省略することができる。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(2) 申請世帯全員の住民票の写し
(3) 夫婦それぞれの所得証明書(最新年度のもの)
(4) 夫婦それぞれの市町村税等の滞納がないことが分かる書類(納税証明書等)
(5) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(現に貸与型奨学金の返済を行っている場合に限る。)
(6) 住宅の売買契約書の写し(住居費における購入の場合に限る。)
(7) 住宅の工事請負契約書の写し又はこれに相当するもの(住居費における新築又は改修の場合に限る。)
(8) 住宅の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合に限る。)
(9) 住宅手当支給証明書(様式第2号)
(10) 住居費を支払ったことが分かる書類
(11) 引越費用に係る領収書等の写し(引越費用について補助金の交付を受けようとする場合に限る。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第10条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、中泊町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による補助金の請求は、当該事業年度の3月21日までに行わなければならない。
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定内容その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
3 交付決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、取消通知を受けた日から60日以内に当該補助金を返還しなければならない。
(報告の求め)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対して報告又は書類の提出を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告又は書類の提出を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。