○中泊町地域学校協働本部設置要綱
令和6年2月20日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進することにより、地域と学校が連携及び協働して、子どもたちの成長を軸とした学ぶ力を育むとともに、地域との繋がりを深めることで地域づくりを促進することを目的として、中泊町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。
(協働本部の設置)
第2条 協働本部は、それぞれ小・中学校区ごとに設置し、名称及び事務局は次の表のとおりとする。
名称 | 事務局 |
中里小学校学校支援ボランティア本部 | 中泊町立中里小学校 |
武田小学校学校支援ボランティア本部 | 中泊町立武田小学校 |
薄市小学校学校支援ボランティア本部 | 中泊町立薄市小学校 |
小泊小学校学校支援ボランティア本部 | 中泊町立小泊小学校 |
中里中学校学校支援ボランティア本部 | 中泊町立中里中学校 |
小泊中学校学校支援ボランティア本部 | 中泊町立小泊中学校 |
(所掌事務)
第3条 協働本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協働活動の総合調整及び推進に関すること
(2) 協働活動への地域住民等の参加の促進に関すること
(3) 協働活動の広報に関すること
(4) 前各号に掲げるもののほか、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校長が必要と認めること
(組織)
第4条 協働本部は、それぞれの学校区の学校長及び地域連携担当教員、中泊町地域学校協働活動推進員、地域住民等で組織する。
(指導及び助言)
第5条 教育委員会は、協働本部に対し運営状況等について、必要な指導及び助言を行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。