○中泊町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和6年2月20日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育法第9条の7第1項に基づき中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進員は、社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(設置)

第3条 教育委員会は、中泊町立の各小・中学校区(以下「学校区」という。)に推進員を置くことができる。

(定数)

第4条 推進員の数は、地域の実情を考慮したうえ、それぞれの学校区に1人程度とする。ただし、同一の推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。

(資格及び委嘱)

第5条 推進員の委嘱は、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、当該学校の校長の推薦により、教育委員会がこれを行う。

(1) 地域において社会的信望のある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

2 学校長は、前項の推薦を行うときは、地域学校協働活動推進員推薦書(様式第1号)に、本人の承諾書(様式第2号)を添えて提出しなければならない。

(委嘱期間及び解嘱)

第6条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日から当該年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても解嘱することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) その他推進員としてふさわしくない行為を行った場合

(職務)

第7条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動

(3) 関係する協議体との連絡調整に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(推進員協議会)

第8条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。

(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等に関すること。

(3) その推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(守秘義務)

第9条 推進員は、教育委員会又は学校の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。推進員の委嘱期間終了後も同様とする。

(事務局)

第10条 推進員及び推進員協議会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(謝金)

第11条 推進員には、予算の範囲内において、活動1時間ごとに謝金を支払うものとする。

2 謝金の額は教育委員会が別に定める。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

中泊町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和6年2月20日 教育委員会告示第3号

(令和6年4月1日施行)