○青森県立森田養護学校通学費助成金交付要綱
令和元年7月22日
教育委員会訓令第1号
青森県立森田養護学校通学費補助金交付要綱(平成21年中泊町教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号)に定めるもののほか、青森県立森田養護学校に通学する小、中学生の保護者(以下「保護者」という。)の就学にかかる負担の軽減を図るため、通学費助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 通学費助成金の交付対象者は、中泊町に住所を有し、次のいずれかに該当する世帯の保護者で、町税の滞納がない者とする。
(1) 町県民税が非課税の世帯
(2) 特別児童扶養手当の支給を受けている者がいる世帯
(3) 福祉有償運送の登録をしているNPO法人等の会員がいる世帯
(4) 前3号に定めるもののほか、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が通学費助成金の交付を必要と認めた世帯
(助成金の額)
第3条 通学費助成金の額は月額5,000円とし、1箇月に15日以上就学している場合に助成する。ただし、夏季休業、冬季休業のある月及び教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
(助成金の交付)
第4条 通学費助成金は、8月、12月及び3月の各月末日までに保護者の口座に振り込むものとする。
(届出)
第5条 保護者は、児童又は生徒が次の各号に該当する場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 退学又は休学した場合
(2) 第2条に該当しなくなった場合
(3) 通学費助成金を必要としなくなった場合
(助成金の実績報告書の省略)
第6条 当該助成金に関する取り扱いについては、規則第13号に定める実績報告書は省略できるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定めることとし、通学の実態確認については特に留意する。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。