○中泊町教育支援委員会規則

令和3年3月19日

教育委員会規則第4号

中泊町就学指導委員会規則(平成17年中泊町教育委員会規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町教育支援委員会の設置及び運営その他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中泊町立小・中学校の就学予定者及び児童生徒のうち、障害等のある者(以下「障害等のある児童生徒等」という。)の就学、教育的ニーズに応じた支援体制及び教育内容等について適切な助言を行うため、中泊町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問を受け、障害等のある児童生徒等の状態に応じた教育について審議し、適切な教育的措置について答申すること。

(2) 早期からの教育に関する相談及び支援並びにその後の一貫した支援について助言すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 町立小・中学校長

(3) 特別支援学校の職員

(4) 学識経験のある者又は関係行政機関の職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 委員長及び副委員長が、空席となっている場合は、中泊町教育委員会教育長が招集する。

(専門部会)

第8条 委員会は、その任務に係る専門的な調査、検査及び資料の収集等に充てるため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、専門員をもって組織する。

3 専門員は、町立小・中学校の特別支援教育関係職員及び養護教諭並びにその他教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

4 専門員の任期は、第5条の規定を準用する。

5 部会は、専門的調査結果を委員会に報告する。

第9条 部会に、部会長及び副部会長を置き、部会に属する専門員の互選とする。

2 部会長は、部会の会務を掌理する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。

(守秘義務)

第10条 委員及び専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の中泊町中泊町就学指導委員会規則第4条の規定により委嘱された者は、改正後の中泊町教育支援委員会規則第5条第1項の規定により委嘱された者とみなす。

(令和6年6月24日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

中泊町教育支援委員会規則

令和3年3月19日 教育委員会規則第4号

(令和6年6月24日施行)