○中泊町奨学金返還支援事業費補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若年層の本町への移住・定住の促進を図り、地域産業を担う人材を確保するため、大学・高校等を卒業後、中泊町に住所を有し、就職した者が、在学中に貸与を受けた奨学金の返還に対して、予算の範囲内において補助を行うことに関し、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学・高校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(修業年限2年以上の専門課程に限る。)及び高等学校をいう。
(2) 奨学金 補助金の交付の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ア 公益社団法人青森県育英奨学会が貸与する奨学金
イ 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種(無利子)奨学金及び第二種(有利子)奨学金
ウ その他これらに類するもので町長が認めるもの
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、中泊町に住所を有し、初回認定日の属する年度の3月末時点で30歳未満の者であり、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 大学・高校等での修学のため、前条に規定する奨学金の貸与を受けた者で、当該大学・高校等を卒業若しくは修了した者。
(2) 第4条第1項の規定による対象期間の間に3年以上、引き続き中泊町に住所を有し、就業している者若しくはその配偶者であり、奨学金を返還している者。
(3) 町税等の滞納がない者。
(4) 令和6年4月1日以降に町へ移住する者、若しくは町に住所を有しながら令和6年3月以降に大学・高校等を卒業・修了した者。
(5) 町に10年以上継続して定住する意思を有する者
(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する国家公務員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する地方公務員又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に規定する地方公務員である者。
(2) 奨学金の返還について他の補助金等の交付を受けている者。
(3) 就業や雇用の実態、婚姻状況を確認できない者。
(認定及び補助の対象期間)
第4条 補助金の対象となる期間は、第6条第2項の規定による認定を受けた月の翌月から3年を経過した月まで(以下「認定対象期間」という。)とする。ただし、初回認定対象期間の終了以降も奨学金を返還する場合、認定対象期間終了後から3年間を引き続き認定対象期間とすることができる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の規定による認定対象期間の奨学金の返還額に相当する額とする。ただし、1回の認定対象期間の補助金の額の上限は100万円とし、1人につき補助金交付の総額は300万円を上限とする。
2 前項に規定する額に1,000円未満の端数がある時は、該当端数を切り捨てるものとする。
(交付対象者の認定申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は補助金の交付を受ける月までに、中泊町奨学金返還支援補助金認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 奨学金を貸与した機関が発行する貸与額及び返還計画を証する書類
(2) 大学・高校等の卒業又は修了を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付申請及び実績報告)
第7条 申請者は、認定対象期間終了後の翌日から30日以内に中泊町奨学金返還支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 認定対象期間内の奨学金返還額を証する書類
(2) 認定対象期間内に就業していたことを証する就業証明書
(3) 振込先の口座情報が確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(認定対象期間の変更)
第9条 申請者は、認定対象期間中に交付対象者の要件を満たさない事情が発生した場合、中泊町奨学金返還支援事業変更承認申請(様式第5号)により、町長に提出し、変更の承認を受けなければならない。
3 申請者が1年を超えて交付対象者の要件を満たさない事情が発生した場合、町長は認定を取り消すことができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 町長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付を受けたと認められるとき。
(2) 補助金の交付の決定内容その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
3 交付の決定を受けた者は、町長が補助金の交付決定を取消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。