○中泊町高等学校通学サポート助成金交付要綱

令和6年3月28日

告示第41号

(趣旨)

第1条 町は、今後到来する人口減少社会等に対処すべく政策の一環として、子育て世帯の負担軽減、次代を担う人材育成、さらには定住の維持及び移住の促進を兼ねた教育環境の充実を図ることを目的とし、公共交通機関や高等学校が運行する生徒専用スクールバス(以下「スクールバス」という。)を利用しての通学に係る費用や下宿等に係る家賃費用の一部を予算の範囲内において助成するものとし、その交付については、中泊町助成金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、各号に定めるところによる。

(1) 公共交通機関 不特定多数の人が利用する鉄道(軌道)、バスなどで、所定の運賃を支払うことで乗ることができる交通機関

(2) スクールバス 運行主体が高等学校を運営している団体(学校法人など)で当該高等学校への通学を主たる目的として運行しているバス

(3) 下宿等 当該高等学校への通学を主たる目的として、親元を離れ、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第5号に規定する施設のほか、マンションやアパート、学生寮等

(4) 家賃 賃貸借契約に規定する共益費や管理費を含まない賃貸料金

(助成対象経費)

第3条 津軽鉄道線、JR五能線、弘南バス及びスクールバス等による最も経済的かつ合理的と認められる通学経路での通学に係る通学定期券購入費用、又は当該高等学校へ通学するため、下宿等に係る家賃費用に対して助成するものとする。

(交付対象要件)

第4条 本助成金の交付対象者の要件は、交付申請者が中泊町の住民基本台帳に登録され、かつ中泊町での居住実態が認められる者で、次に掲げる各号のいずれも満たすものとする。

(1) 交付対象者、交付申請者及び生計を同一にしている世帯員に町税等の滞納がないこと

(2) 交付対象者、交付申請者及び交付申請者の属する世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当しない者

(助成対象期間)

第5条 令和6年4月1日から令和7年3月31日とする。

2 前項で定めた対象期間において、第3条及び第4条の要件を満たさなくなったときは、助成金の交付を当該事由が発生した月までとする。

(助成金の額及び交付方法)

第6条 助成金の額は、別表第1に掲げるとおりとする。この場合において、複数の公共交通機関を利用することを妨げないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、通学定期券や下宿等の賃貸借契約を月途中で解約した場合や通学定期券の有効期間、賃貸借契約期間に第5条に規定する期間以外の期間が含まれている場合は、日割り計算するものとする。

3 助成金の額は、毎年1月、3月、7月及び10月の四期(以下「四半期」という)ごとに、交付するものとする。

(交付申請)

第7条 交付申請者は、第4条に該当する者又はその保護者とする。

2 助成を受けようとする者は、中泊町高等学校通学サポート助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、中泊町長(以下「町長」という。)へ提出するものとする。

(1) 通学定期券の写し又は通学定期券購入・使用証明書(様式第2号)又は家賃支払証明書(様式第3号)

(2) 通学手当等支給証明書(様式第4号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の決定)

第8条 町長は前条の申請を受理したときは、四半期ごとにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、中泊町高等学校通学サポート助成金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(申請受付期間)

第9条 申請受付期間は、別表第2に掲げるとおりとする。

(返還)

第10条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、町長は助成金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 虚偽の申請等、不正な手段により助成金の交付を受けたとき

(2) 定期券の払い戻しを受けたとき

(3) この要綱に定める事項に違反したとき

2 申請者は前項の規定により助成金の返還を請求された場合は、町長が定める期限までに助成金を返還するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(中泊町高等学校通学費助成金交付要綱の廃止)

2 中泊町高等学校通学費助成金交付要綱(令和4年中泊町告示第71号)は、廃止する。

別表第1(第6条関係)

区分

助成金の額

助成限度額

交付期間の上限

自宅通学

通学定期券購入費から各種助成等を差し引いた額の2分の1

複数月の定期券を購入した場合、購入費を合算し、助成額を算出する。

ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

1月当たり10,000円

(年額120,000円)

申請時に在学する学校の課程を最短期間で修了するまで

・高等学校 3年間

自宅外通学

下宿等に係る家賃支払金額から食費相当分(30,000円)を差し引いた額の2分の1

複数月の家賃を支払した場合、家賃支払額を合算し、助成額を算出する。

ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

別表第2(第9条関係)

通学定期券有効期間開始日

(下宿等賃貸借契約期間)

申請受付期間

支払時期

4月1日から6月30日

7月1日から7月7日

7月下旬

7月1日から9月30日

10月1日から10月7日

10月下旬

10月1日から12月31日

1月1日から1月7日

1月下旬

1月1日から3月31日

3月1日から3月7日

3月下旬

備考

申請受付期間を過ぎた場合、次回の申請受付期間に申請することができる。

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中泊町高等学校通学サポート助成金交付要綱

令和6年3月28日 告示第41号

(令和6年4月1日施行)