○中泊町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月27日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする中泊町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、福祉課に置く。

(業務内容)

第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条に規定する業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員)

第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長 福祉課長をもって充てる。

(2) 統括支援員

(3) 保健師

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める職員

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 中泊町子育て世代包括支援センター設置要綱(令和3年中泊町告示第14号)は廃止する。

中泊町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月27日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年3月27日 告示第39号