○中泊町産婦健康診査実施要綱
令和6年3月27日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後うつの予防や新生児の虐待予防等を図るため、産後2週間、産後1箇月など出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「産婦健診」という。)に係る費用を予算の範囲内で助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 産婦健診の対象者は、町に住所を有し、かつ出産後8週間以内の産婦(以下「対象者」という。)とする。
(産婦健診の実施機関)
第3条 産婦健診は、社団法人青森県医師会との委託契約に基づいた県内の医療機関又は町長が認めた医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。ただし、産婦がやむを得ない理由により、委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において産婦健診を受ける場合には、この限りでない。
(産婦健診受診票の交付等)
第4条 町長は妊娠届又は出生届を受理したときは、届出者に対し、産婦健診受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(交付状況の記録)
第5条 町長は、受診票の交付状況を明確にしておくため、産婦健康診査受診票交付台帳を整備するものとする。ただし、産婦健康診査受診票交付台帳については、町長が作成した母子健康手帳交付台帳に必要事項を付記することによりこれに変えることができるものとする。
(産婦健診の内容)
第6条 産婦健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)
(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(3) 体重・血圧測定
(4) 尿検査(蛋白・糖)
(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)
(6) 保健指導
(産婦健診の実施回数及び実施時期)
第7条 産婦健診の実施回数は、対象者1人につき2回を限度とする。
2 受診時期は次のとおりとする。
(1) 1回目 原則として出産後2週間前後
(2) 2回目 原則として出産後1箇月前後
(産婦健診の受診方法)
第8条 産婦は、母子健康手帳及び受診票を委託医療機関に提出し、産婦健診を受けるものとする。
2 委託外医療機関において産婦健診を受診する産婦は、母子健康手帳を提出し産婦健診を受けるものとする。
(事後指導)
第10条 委託医療機関は産婦健診の結果、産婦の身体的回復や精神の状況から産後うつ病の疑いがある等の支援が必要と認められた場合は、産婦健診後速やかに町長へ連絡するものとする。
2 町長は前項の連絡を受けたときは、当該受診者に対し産後ケア事業、訪問指導等の必要な支援を行うものとする。
(産婦健診に要する費用)
第11条 町は、産婦が委託医療機関において産婦健診を受けた場合は、産婦健康診査委託料単価(以下「委託料単価」という。)に基づき、当該産婦健診に要する費用(以下「健康診査費」という。)を当該委託医療機関に対して支払うものとする。
2 町は、産婦が委託外医療機関において産婦健診を受けた場合は、当該産婦が当該医療機関に支払った健康診査費について、委託料単価を限度に給付するものとする。
(委託医療機関における健康診査費の請求等)
第12条 産婦健診を実施した委託医療機関は、当該月の受診について町長が別に定める委託健康診査費用請求書(様式第1号)及び健診結果を記入した受診票を添付し、翌月10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、遅滞なく当該委託医療機関に請求に係る金額を支払うものとする。
(委託外医療機関における健康診査費の申請等)
第13条 産婦は委託外医療機関において産婦健診を受けた者は、中泊町産婦健康診査費用助成交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて産婦健診を受けた日から6月以内に申請するものとする。
(1) 医療機関が発行した産婦健診の領収書
(2) 産婦健診受診日及びその結果が記載されている母子健康手帳(写し)
(3) その他町長が必要と認める書類
(不当利得の返還)
第14条 町長は、偽りその他の不正の手段により償還金を受けた者に対し支給を行った償還払いの返還を求めるものとする。
(その他必要な事項)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。