○中泊町町民バスの管理及び使用規則

令和6年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、自家用自動車として中泊町が保有又は賃貸借契約している町民バス(以下「バス」という。)の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 バス運行の事業主体は中泊町長とし、運行管理は車両を所管する財政課長(以下「運行管理者」という。)が行うものとする。

(使用の対象者)

第3条 バスを使用できる場合は、次のとおりとする。

(1) 中泊町に住所を有する町民又は中泊町民を含む団体等を公益上の理由で輸送するとき。

(2) 町の議会又は執行機関が公務又は自らが主催する事業のために使用するとき。

(3) 町立の小学校、中学校又は町内に立地する幼稚園等施設、児童福祉施設等において授業、行事等のために使用するとき。

(4) 中泊町文化観光交流協会又は町が財政的支援をしている団体がその活動のために使用するとき。

(5) 中泊町社会福祉協議会又は同協議会に登録しているボランティア団体がその事業又は活動のために使用するとき。

(6) その他町長が行政上又は公益上必要であると認めたとき。

(使用手続)

第4条 バスを使用しようとするものは、使用日の7日前までに使用許可申請書(様式第1号)を提出して運行管理者の許可を受けなければならない。ただし、自然災害発生時等の緊急やむを得ない場合はこの限りではない。

2 運行管理者は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、使用の可否について申請者に通知(様式第2号及び様式第3号)するものとする。

3 バスの使用を許可されたものが、使用内容を変更しようとするときは、直ちにその旨の届出指示を受けなければならない。

4 運行管理者は、バスの使用を許可した後にあっても、公益上必要が生じたときは、その使用を変更し、又は取り消すことができる。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、バスの使用を許可しないものとする。

(1) 使用の目的が公益性を認め難いとき。

(2) 乗車人員がきん少であると認めるとき。

(3) 使用日数が継続して7日以上にわたるとき。

(4) その他運行管理上不適当であると認められるとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、車内における風紀及び清潔等に格別の配慮をして誠実な使用を行わなければならない。

2 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 車内に兇器その他危険物を持ち込む行為

(2) 車内の器具、備品等を損傷するような行為

(3) 車内で酒類を飲用する行為

(4) 車内で喫煙等をする行為

(5) 運転者の安全運転を妨害する行為

(使用料)

第7条 バスの使用料は無料とする。また、バスの走行に係る燃料費、有料道路使用料、駐車料等の費用も無料とする。ただし、青森市、弘前市方面へ運行する場合は、原則、一般道を走行する。

(管理)

第8条 バスは、使用中以外は指定された車庫に格納しなければならない。ただし、運行計画上、合理性を欠く場合はその場合ではない。

(取扱い心得)

第9条 運行管理者は、次の帳簿を備え、バスの使用状況等を明確にしておかなければならない。

(1) 町民バス使用簿(様式第4号)

(2) 町民バス使用予定表(様式第5号)

(運行の報告)

第10条 運転者は、バスを運行した場合は、町民バス使用簿に必要事項を記入し、運行管理者に報告しなければならない。

(日常点検及び修理)

第11条 運転者は、常にバスの点検を行い、整備と清掃を怠ってはならない。

2 修理の必要があると認めたときは、運転者は直ちに運行管理者に報告し、指示を受けなければならない。

(費用弁償)

第12条 運転者及び使用者が故意又は重大な過失によりバスを破損又は故障させ、これによって町に損害を与えたときは、その費用を弁償しなければならない。

(特記事項)

第13条 バスの運行時間及び距離については、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和28年法律第183号)及び旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について(平成14年1月30日付国自総第446号)に準拠し、乗務員の健康管理に努めるものとする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中泊町町民バスの管理及び使用規則

令和6年3月19日 規則第4号

(令和6年6月17日施行)