○中泊町議会基本条例
令和6年3月18日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第4条―第7条)
第3章 町民と議会の関係(第8条)
第4章 町長等と議会の関係(第9条・第10条)
第5章 会議の運営(第11条―第14条)
第6章 適正な議会機能(第15条―第17条)
第7章 議会機能の強化と体制整備(第18条―第24条)
第8章 継続的な検討と見直し手続(第25条)
附則
町民により選ばれた中泊町議会議員(以下「議員」という。)は、中泊町議会(以下「議会」という。)において、町長とともに中泊町の二元代表制の一翼を担い、積極的な情報の公開と共有、政策活動への多様な町民参加を図り、自己研さんに努め自由で活発な討議、町長等の行政機関と持続的な緊張関係の保持、公正・透明性の確保を遂行するとともに、少子高齢化・過疎化をはじめとする重要課題に取り組む責務が課せられている。
議会は「町民憲章」の下、町民の負託に応えるために、ここに最高規範となる条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会の運営に関し、基本理念及び活動原則を定めるとともに、議員の職務及び責務等を明らかにすることにより、地方分権時代に対応した主体的・機動的な議会活動を確立し、もって町民の負託に応え、町民の福祉の向上及び中泊町の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 町民から選出された議員で構成される議事機関である議会は、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)の活動を監視するとともに、町民の意思及び意見(以下「町民意見等」という。)を町政に反映させるため、政策の立案及び政策提言をする機関として、公平かつ公正な議論をし、真の地方自治の実現に向けて、不断に努力する。
(最高規範性)
第3条 この条例は、議会の運営に関する最高規範であり、議会に関する他の条例、規則、規程等(以下「議会の条例等」という。)を制定し、又は改廃するときは、この条例に定める事項との整合性を図る。
2 議会は、議会に関する日本国憲法、法律、他の法令等の条項を遵守し、解釈・運用する場合においても、この条例に定める理念・原則に照らして判断する。
3 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例に関する研修を行う。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会及び議員の責務)
第4条 議会及び議員は、この条例に定める理念・原則、この条例に基づいて制定される議会の条例等を遵守して議会を適正に運営し、町民の代表機関として、町民に対する責任を果たす。
(議会の活動原則)
第5条 議会は、公開性、公正性、透明性、信頼性を重んじて、町民に信頼される開かれた議会、町民参加を推進する議会をめざして活動する。
2 議会は、町長等の町政運営に対する評価を通して、監視機関としての役割を果たすとともに、政策立案、政策提言機能の充実強化に努める。
3 議会は、町民に対し積極的に情報の発信をするとともに、町民の多様な意見を的確に把握し、それらの意見を町政に反映させるための議会運営に努める。
4 議会は、町民の理解及び参加の意欲を高める議会運営に努める。
5 議会は、地方分権の進展に的確に対応するため、他の自治体議会との交流及び連携に努める。
6 議会は、議会が議員、町長等、町民等の交流と自由な討論の場であるとの認識に立って、前各項の規定を実現するため、この条例に定めるもののほか、議会の条例等及び議会内での申合せ事項等を継続的に見直す。
(議員の活動原則)
第6条 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、議員相互の自由な討議の推進を重んじなければならない。
2 議員は、町政の課題について、分野別・地域別等の町民の意見を的確に把握し、自己の能力を高める不断の研さんに努め、町民に選ばれた者としてふさわしい活動をしなければならない。
3 議員は、個別事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指し、町政を総合的な見地から捉えた活動をしなければならない。
(議員の政治倫理)
第7条 議員は、町民全体の代表者として、高い倫理性を常に自覚し、良識と責任感を持って、議員の品格保持に努める。
第3章 町民と議会の関係
(町民参加及び町民との連携)
第8条 議会は、議会に関する情報公開を徹底して町民と共有するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たすよう努める。
2 議会は、本会議、常任委員会及び特別委員会の会議を原則公開とする。
第4章 町長等と議会の関係
(町長等と議会及び議員の関係)
第9条 議会と町長は、それぞれの特性を活かし、相互の緊張関係を保ちながら、政策をめぐる論点・争点を明確にする議論を深め、よりよい意思決定を導くように努める。
2 議会及び議員は、一般質問において、広く町政の論点・争点を明確にするため、通告に基づいた一括質問一括答弁方式と、一問一答方式の選択制で行うものとする。
3 議長から本会議、常任委員会及び特別委員会等への出席を要請された町長その他の執行機関の長並びに副町長及び教育長は、議員の質疑及び質問に対して、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
(町長による政策等の形成過程の説明)
第10条 町長は、議会に計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)を提案するときは、政策等の水準を高めるため、政策等の決定過程を詳細に説明するよう求めるものとする。
第5章 会議の運営
(自由討議による合意形成)
第11条 議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、議員相互間の討議に努めなければならない。
2 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努める。
(委員会の活動)
第12条 議会は、委員会の運営に当たって、議案等の審査及びその所管に属する事務調査の充実を図り、それぞれの設置目的に応じた役割を果たすよう活動を行う。
(開かれた活動的な議会の推進)
第13条 議会は、町政の諸課題に柔軟かつ迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適正な運営と全ての議会の会議等の連携により機動力を高め、開かれた活動的な議会の推進に努める。
(一般会議等の設置)
第14条 議会は、町政の諸課題に柔軟に対処するため、町政全般にわたって、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する一般会議等を年1回以上開催し、議会の説明責任を果たすとともに、議会及び議員の政策能力を強化し、更に政策提案を図るものとする。
第6章 適正な議会機能
(適正な議会費の確立)
第15条 議会は、議会と町長による二元代表制を円滑に運営する観点から、町長と協議し、適正かつ継続的な議会費の確立に努める。
(議員定数)
第16条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、分権時代における議会の役割の増大、地域民主主義の確立、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、適正な議員定数の確立を期す。
3 議員定数の条例改正案は、地方自治法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合及び町長が提出する場合を除き、改正理由の説明を付して委員会又は議員が提案する。
(議員報酬)
第17条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、分権時代における議会の役割の増大、地域民主主義の確立、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、適正な議員報酬の確立を期す。
3 議員報酬の条例改正案は、地方自治法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合及び町長が提出する場合を除き、改正理由の説明を付して委員会又は議員が提案する。
第7章 議会機能の強化と体制整備
(議会活性化の推進)
第18条 議会は、社会環境、経済情勢等の変化により新たに生じる町政の諸課題に対応するため、継続的な議会の活性化に努める。
(災害時の対応)
第19条 議会は、町民の生命又は生活に直接影響を及ぼす災害等が発生した場合は、町民及び地域の状況を的確に把握するとともに、議会機能を的確に維持しなければならない。
(専門的知見の活用)
第20条 議会は、町政の重要課題に的確に対応するため、地方自治法第100条の2の規定により、専門的な知識及び経験を有する者等の積極的な活用に努める。
(議員研修の充実強化)
第21条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努める。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層等から情報を得て議員活動に活用する議員研修会及び研究会などを積極的に開催する。
(議会広報の充実)
第22条 議会は、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努める。
2 議会は、情報通信技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努める。
(議会図書室の充実)
第23条 議会は、議員の調査研究及び政策形成並びに立案能力の向上を図るため、議会図書室の充実に努める。
(議会事務局の体制整備)
第24条 議会は、議会及び議員の政策形成及び立案機能を高めるため、議会事務局の調査及び法務に関わる機能を積極的に強化するよう努める。
第8章 継続的な検討と見直し手続
(継続的な検討と見直し手続き)
第25条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを2年ごとに検証し、必要があると認めたときは、この条例の改正を含めた適切な措置を講ずるものとする。
2 前項の規定に関わらず、必要があると認められるときは検証し、適切な措置を講ずることができる。
3 この条例の検証を行うとともに、議会活性化のため、議員で構成する特別委員会を設置するものとする。
附則
この条例は、令和7年1月1日から施行する。