○中泊町奨学金返還支援基金条例
令和6年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 町内に住所を有しながら就業する若年層の奨学金返還を支援し、当町への移住・定住の促進及び地域産業を担う人材の確保を図るため、中泊町奨学金返還支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、第1条で規定する事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(寄附金)
第7条 第1条で規定する事業に賛同する個人、法人その他の団体から贈られた寄附金は、当該事業に要する経費に充てることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。