○中泊町シャインマスカット生産者協議会補助金交付要綱

令和5年8月22日

告示第107号

(目的)

第1条 この要綱は、地域における果樹の振興と特産化を目指し、目的達成のために中泊町シャインマスカット生産者協議会が活動する事業に要する経費について、予算の範囲内で中泊町シャインマスカット生産者協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 前条に規定する補助金の交付対象は、中泊町シャインマスカット生産者協議会又は協議会に所属する生産者とする。

(補助金の額及び補助対象経費)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、補助対象経費は別表に定めるとおりとする。

(交付申請書)

第4条 補助金の交付を受けようとする中泊町シャインマスカット生産者協議会(以下「申請者」という。)は、中泊町補助金等の交付に関する規則第3条に基づき、必要書類をすべて添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付する補助金の額を決定する。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、中泊町補助金等の交付に関する規則第6条に基づき通知しなければならない。

(請求)

第6条 前条の通知を受けた申請者が補助金の請求をしようとするときは、中泊町補助金等の交付に関する規則第7条に基づき、請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金は、概算払いにより交付する。

(実績報告)

第8条 申請者は補助事業等が完了したときは、中泊町補助金等の交付に関する規則第13条に基づき、町長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付する補助金の額を確定する。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、中泊町補助金等の交付に関する規則第14条に基づき通知しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

申請者が交付要綱第3条に基づいて行う次に掲げる活動に要する経費

1 苗木購入補助費

新規でシャインマスカットを栽培する方へ、購入した苗木1本に対し購入補助を行うもの(補助は経費の2分の1で上限は2,000円)

2 資材購入補助費

土壌管理をする上で水分管理が重要とされていることから、管理に要する資材の購入補助を行うもの(補助は経費の2分の1で上限は3,000円)

3 視察・研修費等

(1) 講師謝礼

(2) 会場の借上料

(3) バスの借上料

(4) 会議費(弁当・お茶代は除く)

(5) 入場料等

中泊町シャインマスカット生産者協議会補助金交付要綱

令和5年8月22日 告示第107号

(令和5年8月22日施行)