○中泊町自転車用ヘルメット購入費助成金交付要綱
令和5年7月3日
告示第93号
(趣旨)
第1条 令和5年4月1日施行の道路交通法一部改正により、自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化されたことを受け、ヘルメット着用の促進、交通安全確保並びに家計負担の軽減を図ることを目的として、自転車用ヘルメット(以下、「ヘルメット」という。)の購入費用を助成するため、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。)に定めるもののほか、この要綱を定める。
(助成の対象)
第2条 本交付要綱の対象となる者は、中泊町立小、中学校設置条例(平成17年中泊町条例第167号)第2条から第3条に規定する小学校又は中学校に通学する小学4年生から中学3年生までの者及び中泊町に在住する高等学校に通学する者とする。
2 助成の対象となる経費は、自転車乗車時に着用するヘルメットの購入費用とする。
(交付対象要件)
第3条 本助成金の交付対象者の要件は、中泊町の住民基本台帳に登録され、次に掲げる各号のいずれも満たすものとする。
(1) 交付対象者及び生計を同一にしている世帯員に町税等の滞納がないこと。
(2) 交付対象者及び交付対象者の属する世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当しない者であること。
(助成対象期間)
第4条 令和5年4月1日から令和6年2月29日とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、5千円を上限とし、対象者1人につき1個に限る。ただし、当該ヘルメットの購入金額が5千円未満のときは、当該購入金額とする。
(1) ヘルメット購入・使用証明書(様式第2号)
(2) 保護者の本人確認書類
(3) 助成対象者が高校生の場合は通学証明書又は学生証
(4) その他町長が必要と認める書類
(申請期限)
第8条 申請の期限は、令和5年4月1日以降ヘルメットを購入した日から令和6年2月29日までとする。ただし、町長が特別な事情があると認める場合はこの限りではない。
(返還)
第9条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、町長は助成金の全部又は一部の返還を請求することができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付条件を満たしていないことが判明したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容及び通知に付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わなかったとき。
(4) この要綱に定める事項に違反したとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。