○中泊deいきいき生活推進事業実施要綱

令和5年6月22日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が中泊町総合福祉健康センター及びコミュニティバスを利用する際の料金を減免することにより、高齢者の社会参加による生きがいや健康づくりを推進し、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次条に規定する対象者が、次の各号の施設等を利用し、料金を支払いする際に、町が交付するいきいきパスポート(以下「パスポート」という。)(様式第1号)を提示することで支払う料金を半額にするもの。

(1) 中泊町総合福祉健康センター(大浴場:入浴料)

(2) 中泊町地域拠点連絡バス

(3) 武田・中里地区循環バス

(対象者)

第3条 この事業を利用できる者は、本町に住所を有する65歳以上の者とする。

2 4月1日から翌年3月31日を事業年度とし、当該年度中に65歳に達する者は4月1日時点で交付するものとする。

(パスポートの交付)

第4条 町長は、前条に規定する対象者に対し、パスポートを交付するものとする。

2 初年度は、令和5年10月までに対象者に郵送等により交付するものとする。

3 新たに対象となる者については、前条2項で定める年度が始まる前に対象者に対し郵送等により交付するものとする。

(譲渡の禁止)

第5条 交付されたパスポートは第三者に譲渡、貸与又は転売してはならない。

(パスポートの再交付)

第6条 パスポートの交付を受けた者が、パスポートを紛失し、又は棄損・汚損したときは、いきいきパスポート再交付申請書(様式第2号)と、本人確認書類の写しを提出することで再交付の申請ができるものとする。

(パスポートの返還)

第7条 パスポートの交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに本人又はその家族が当該パスポートを町長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 再交付を受けた後、紛失したパスポートを発見したとき。

(4) パスポートの不正使用が判明したとき。

(事務局)

第8条 事務局は総合戦略課とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業に実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

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中泊deいきいき生活推進事業実施要綱

令和5年6月22日 告示第84号

(令和5年10月1日施行)