○中泊町権利擁護事業実施要綱
令和5年6月7日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「成年後見制度利用促進法」という。)、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)に基づき実施する中泊町権利擁護事業(以下「本事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、地域共生社会の実現に向けて、権利擁護支援の充実と地域連携ネットワークの構築及び強化を図ることを目的とする。
(1) 地域連携ネットワーク 各地域において、現に権利擁護支援を必要としている人も含めた地域に暮らす全ての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主体が連携するしくみをいう。
(2) 権利擁護支援チーム 権利擁護支援が必要な人を中心に、親族、関係者、後見人等が、協力して日常的に本人を見守り、意思及び選好や価値観を継続的に把握し、必要な権利擁護支援の対応を行うしくみをいう。
(実施主体)
第4条 本事業の実施主体は、中泊町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(事業対象者)
第5条 本事業の対象者は、中泊町に在住する者及びこれに準ずる者とする。
(事業内容)
第6条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 町の権利擁護支援に対する専門的助言や必要な支援を行うとともに、司法・福祉・行政等による地域連携ネットワーク機能を強化する役割として、中泊町権利擁護協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(2) 認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない者及び地域社会から孤立する者や身寄りがないことで生活に困難を抱える者等(以下「要支援者」という。)が尊厳のある本人らしい生活を継続できるよう、成年後見制度をはじめとする権利擁護支援の内容を検討し、適切に支援を実施するためのコーディネートを行う役割として、中泊町権利擁護センター(以下「権利擁護センター」という。)を設置する。
(協議会の運営)
第7条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 権利擁護センターの運営状況及び体制等に関すること。
(2) 虐待や差別等による権利侵害からの回復支援に関すること。
(3) 高齢者虐待・障害者虐待の早期発見及び未然防止対策に関すること。
(4) 民間事業者及び公的機関等の連携・協力体制の整備に関すること。
(5) その他、成年後見制度利用促進法、高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法、障害者差別解消法に基づく権利擁護支援に関すること。
(構成)
第8条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者に町長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 司法書士
(3) 社会福祉士
(4) 中泊町社会福祉協議会
(5) 権利擁護センター
(6) 中泊町地域包括支援センター
(7) 中泊町保健師
(8) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第9条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により決定する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 協議会は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第12条 協議会の事務局は、福祉課に置く。
(権利擁護センターの運営)
第13条 権利擁護センターは、次に掲げる機能について段階的及び計画的に整備するものとする。
(1) 権利擁護の相談支援
ア 要支援者等からの相談対応と制度の説明
イ 権利擁護支援ニーズの精査と必要な支援へのつなぎ
(2) 権利擁護支援チームの形成支援
ア 権利擁護支援の方針の検討
イ 適切な申立ての調整
ウ 権利擁護支援を行うことのできる体制を作るための支援
(3) 権利擁護支援チームの自立支援
ア 権利擁護支援チーム開始の支援
イ 権利擁護支援チームの支援開始後の支援
(記録及び保存)
第14条 権利擁護センターに相談のあった内容については、権利擁護センターにおいて記録し、保存するものとする。
2 前項に規定する記録は、最後に記入した日の属する年度の最後の日から5年間保存しなければならない。ただし、長期間の保存を必要と認める場合は、この限りではない。
(守秘義務)
第15条 本事業の関係者は、要支援者等の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、事業で知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。