○中泊町町税に係る青森県市町村税滞納整理機構への滞納整理事案の移管に関する事務取扱要綱

令和5年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、中泊町における町税(国民健康保険税を含む。)の滞納整理事案を青森県市町村税滞納整理機構(以下「滞納整理機構」という。)に移管することについて、選定の基準、事務処理その他必要事項を定め、もって有効な滞納整理及び滞納処分に資することを目的とする。

(移管対象事案選出基準)

第2条 滞納整理機構に移管する徴収困難な滞納整理事案は、次に掲げる各号の基準をもとに選出するものとする。

(1) 高額滞納事案

(2) 滞納額が累増している事案

(3) 差押等滞納処分が必要な事案

(4) 資産や収入があるのに納税されない事案

(5) 不動産を公売することでしか徴収できない事案

(6) 時効が差し迫って早急に対応しなければならない事案

(7) 滞納者が県外居住の事案

(8) 広域的な財産調査が必要な事案

(9) 滞納処分執行停止又は不納欠損処分検討事案

(10) 悪質と認められる事案

(11) 町単独では整理困難な事案

(移管対象の優先順位)

第3条 滞納整理機構への移管対象事案は、前条各号の基準をもとにしたうえで次の各号に定める内容のものを特に優先にして先行するものとする。

(1) 町内在住者で滞納額が100万円以上のもの

(2) 町外者で滞納額が50万円以上のもの

(3) 催告に応じないもの又は納税約束が継続履行されず差押等の滞納処分が必要なもの

(4) 資産、収入があるにもかかわらず納税する意思がないと思われるもの

(移管対象事案の事前調査)

第4条 前2条の規定をもとに選考した移管対象事案については、次に掲げる各号について事前調査を行うものとする。

(1) 財産所有の状況

(2) 納付及び処分の状況

(3) 他の債権との競合の状況

(4) 収入及び生活の状況(法人については経営の状況)

(5) 前各号に掲げるもののほか必要と認める事項

(滞納整理機構移管審査会)

第5条 滞納整理機構への移管事案を決定するため、中泊町滞納整理機構移管審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、次に掲げる各号の職にあるものを充てる。

(1) 会長 副町長

(2) 副会長 総務課長

(3) 委員 財政課長、町民課長、税務会計課長

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(移管事案の決定の手続等)

第6条 滞納整理機構への移管は、次の手順を経て行うものとする。

(1) 事前調査を完了した事案をもとに、税務会計課において移管候補の一覧表を作成する。

(2) 前号より作成した一覧表をもとに、審査会において移管予告事案を選定する。

(3) 選定事案に従い、滞納者に対して移管予告通知を送付する。

(4) 移管予告通知に対し、納付の意思がないと判断される事案を移管対象として審査会において選定し、町長が決定する。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、税務会計課において処理するものとする。なお国民健康保険税及び町税(徴収)担当者を会議に出席させるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月25日から適用する。

中泊町町税に係る青森県市町村税滞納整理機構への滞納整理事案の移管に関する事務取扱要綱

令和5年4月1日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)