○中泊町個人情報保護法施行条例施行規則
令和5年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び中泊町個人情報保護法施行条例(令和5年中泊町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項の費用は、写しの交付を受けるまでに納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
第1条 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(中泊町個人情報保護条例施行規則の廃止)
第2条 中泊町個人情報保護条例施行規則(平成17年中泊町規則第13号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の中泊町個人情報保護条例施行規則第14条の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
行政文書の種類 | 写しの種類 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 中泊町が設置する複写機により複写したもの(モノ黒) | 日本産業規格A列3番以下 | 1枚につき 10円 |
中泊町が設置する複写機により複写したもの(カラー) | 日本産業規格A列3番以下 | 1枚につき 100円 | |
中泊町が設置する図面複写機により作成する場合(日本工業規格A列0判以内の用紙) | 1枚につき 170円 | ||
マイクロフィルム | 紙に印刷したもの | 文書、図画及び写真の例による。 | |
電磁的記録 | 印刷物として出力したもの | 文書、図画及び写真の例による。 | |
光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの | 1枚につき 100円 | ||
その他の写しの作成 | 町長が別に定める | ||
写しの送付に要する費用 | 郵便料の実費 |