○中泊町個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び中泊町個人情報保護法施行条例(令和5年中泊町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第2条 条例第3条第2項に規定する写しの作成に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、写しの交付を受けるまでに納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

第1条 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(中泊町個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 中泊町個人情報保護条例施行規則(平成17年中泊町規則第13号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の中泊町個人情報保護条例施行規則第14条の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

行政文書の種類

写しの種類

金額

文書、図画及び写真

中泊町が設置する複写機により複写したもの(モノ黒)

日本産業規格A列3番以下

1枚につき 10円

中泊町が設置する複写機により複写したもの(カラー)

日本産業規格A列3番以下

1枚につき 100円

中泊町が設置する図面複写機により作成する場合(日本工業規格A列0判以内の用紙)

1枚につき 170円

マイクロフィルム

紙に印刷したもの

文書、図画及び写真の例による。

電磁的記録

印刷物として出力したもの

文書、図画及び写真の例による。

光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの

1枚につき 100円

その他の写しの作成

町長が別に定める

写しの送付に要する費用

郵便料の実費

中泊町個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年3月30日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)