○中泊町新生児聴覚検査実施要綱

令和5年3月20日

告示第38号

第1条 この要綱は、聴覚障害は、早期に発見され適切な支援を行われた場合には、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから、その早期発見・早期療育を図るために、全ての新生児を対象とし新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において新生児とは母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項の規定に基づき、出生後28日を経過しない乳児とする。

(対象者)

第3条 聴覚検査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、聴覚検査実施日において中泊町内に住所を有する(予定を含む)新生児とする。

(実施機関)

第4条 この事業を実施する機関は、町長が事業の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、妊娠届を受理したときは、届出者に対し、新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(交付状況の記録)

第6条 町長は、受診票の交付状況を明確にしておくため、新生児聴覚検査受診票交付台帳を整備するものとする。ただし、新生児聴覚検査受診票交付台帳については、町長が作成した母子健康手帳交付台帳に必要事項を付記することによりこれに変えることができるものとする。

(検査の実施方法)

第7条 聴覚検査は原則として、出生後入院中に産科医療機関で実施する。

2 聴覚検査の回数は1回とする。ただし、初回検査の結果により再検査となった場合は、確認検査を含め2回とする。

3 検査の時期は、初回検査にあってはおおむね生後3日以内とし、確認検査にあってはおおむね生後1週間以内に実施するものとする。ただし、特別な理由がある場合は町長の認める期間内に実施するものとする。

(結果の説明)

第8条 聴覚検査を実施した委託医療機関は、速やかに保護者に対しその結果を説明し、助言及び指導を行うよう努めるものとする。

(聴覚検査費用の請求及び支払い)

第9条 聴覚検査を実施した委託医療機関は、当該月の検査に要した費用(以下「検査費用」という。)を請求しようとするときは、聴覚検査費用請求書(様式第1号)及び検査結果を記入した受診票を添付し、翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、遅滞なく当該医療機関に請求に係る金額を支払うものとする。

(検査費用の額)

第10条 検査費用の額については、別に定めるものとする。

(委託医療機関以外で受診した場合の助成)

第11条 委託医療機関以外の医療機関において聴覚検査を受けた者は、中泊町新生児聴覚検査費用助成交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、聴覚検査を受けた日から6月以内に申請するものとする。

(1) 医療機関が発行した聴覚検査の領収書その他聴覚検査費用の支払いが確認できる書類

(2) 聴覚検査の受診日及びその結果が記載されている母子健康手帳(写し)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定により申請できる金額は、第10条に定める額又は実際に要した額のいずれか少ない額とする。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、申請の内容を審査し、中泊町新生児聴覚検査費用助成金交付決定(不決定)通知書兼支払決定通知書(様式第3号)により、受診者に通知するとともに、速やかに当該申請に係る金額を支払うものとする。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他の不正の手段により償還金を受けた者があるときは、償還金の金額又は一部を返還させることができる。

(事業の周知)

第13条 町長は、事業の円滑な実施を図るため委託医療機関その他関係団体の協力を得て、事業の周知を図るものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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中泊町新生児聴覚検査実施要綱

令和5年3月20日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)