○中泊町伴走支援型借換資金保証料補助金交付要綱
令和5年3月17日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、青森県伴走支援型借換資金特別保証融資制度要綱(以下「県要綱」という。)に基づく融資を受けている者に対し、予算の範囲内で当該融資に係る保証料の補助を行うことにより、中小企業者の経営の安定や生産性等の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、県要綱の2により、融資を受けた者のうち、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 融資額が1業者につき1,000万円以内、かつ融資期間が10年(うち据置期間5年)以内の者
(2) 個人にあっては町内に住所を有する者、法人にあっては町内に法人登記をした事業者
(3) 町税等の滞納がない者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、県要綱に定める信用保証料率によって算出された額に対して、2分の1(小数点以下は切り捨て)に相当する額を町が負担し、補助対象者に補助する。ただし、1業者及び同族企業者の年度内上限額を150,000円とする。
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、県要綱に定める期間とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、中泊町伴走支援型借換資金保証料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 保証料計算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があった場合、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、中泊町伴走支援型借換資金保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(補助金の請求)
第7条 補助金の請求は、中泊町伴走支援型借換資金保証料補助金請求書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 借入保証期間が短縮し、又は借入金額が減少した等の理由により、払い込んだ保証料の返戻が生じたとき。
(2) 不正の方法により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月3日から施行する。