○中泊町地球温暖化対策推進委員会設置要綱
令和5年3月7日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の事務事業に携わる全町民等が、個々の自覚により温室効果ガスの排出を抑制するとともに、全町的な取組により地球温暖化対策を推進するため、中泊町地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 中泊町地球環温暖化対策実行計画(区域施策編)の策定に関すること。
(2) 中泊町地球環温暖化対策実行計画(区域施策編)の進行管理に関すること。
(3) その他、地球温暖化対策の推進に関し、必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名(以下「委員等」という。)をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、町長が指名する者をもって充てる。
3 委員は町長が委嘱する。
4 副委員長は、委員長に事故等あるときはその職務を代理する。
5 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、委員等が欠けた場合における補欠委員等の任期は、前任者の在任期間とする。
(会議)
第4条 委員会は必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、協議事項に関係のある者を会議に出席させ、意見を聴くことが出来る。
(事務局)
第5条 委員会の庶務は、地球温暖化対策関係担当課において処理する。
2 事務局長は、地球温暖化対策関係担当課長をもって充てる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、令和5年3月7日から施行する。