○中泊町地球温暖化対策推進委員会設置要綱

令和5年3月7日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の事務事業に携わる全町民等が、個々の自覚により温室効果ガスの排出を抑制するとともに、全町的な取組により地球温暖化対策を推進するため、中泊町地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 中泊町地球環温暖化対策実行計画(区域施策編)の策定に関すること。

(2) 中泊町地球環温暖化対策実行計画(区域施策編)の進行管理に関すること。

(3) その他、地球温暖化対策の推進に関し、必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名(以下「委員等」という。)をもって組織する。

2 委員長及び副委員長は、町長が指名する者をもって充てる。

3 委員は町長が委嘱する。

4 副委員長は、委員長に事故等あるときはその職務を代理する。

5 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、委員等が欠けた場合における補欠委員等の任期は、前任者の在任期間とする。

(会議)

第4条 委員会は必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、協議事項に関係のある者を会議に出席させ、意見を聴くことが出来る。

(事務局)

第5条 委員会の庶務は、地球温暖化対策関係担当課において処理する。

2 事務局長は、地球温暖化対策関係担当課長をもって充てる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、令和5年3月7日から施行する。

中泊町地球温暖化対策推進委員会設置要綱

令和5年3月7日 告示第20号

(令和5年3月7日施行)

体系情報
第7類 生/第3章
沿革情報
令和5年3月7日 告示第20号