○中泊町災害義援金配分委員会設置要綱

令和5年3月6日

告示第19号

(設置)

第1条 中泊町地域防災計画に基づき、被災者に対する義援金を公平かつ迅速に配分するため、中泊町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(設置期間)

第2条 委員会は、災害発生時において義援金の寄託を受けたときから義援金の配分を決定するまでの間、設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 配分対象者に関すること。

(2) 配分基準に関すること。

(3) 配分時期に関すること。

(4) 配分方法に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、町長を顧問とする。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 福祉課長

(4) 財政課長

(5) 会計管理者

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長をもって充てる。

3 副委員長は総務課長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は福祉課及び災害対策本部において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

中泊町災害義援金配分委員会設置要綱

令和5年3月6日 告示第19号

(令和5年3月6日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年3月6日 告示第19号