○中泊町小型除雪機等貸出要綱

令和5年2月17日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、冬期間の道路又は家屋周りの除排雪作業中の事故防止を図り、住民生活の安全を守るため環境整備課で所有する小型除雪機等(以下「除雪機」という。)の貸出管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 この要綱に基づく除雪機の貸出しに関する管理は、中泊町環境整備課とする。

第3条 借受の申し出があった場合、町長は可否判断をし、除雪機を貸出すものとする。

(貸出し制限)

第4条 貸出す除雪機の使用目的が次の各号に該当すると認める場合は、貸出しを制限することができる。

(1) 営利を目的とするおそれがあると認める場合

(2) その他管理者が適当でないと判断した場合

(借用申請)

第5条 除雪機を借り受ける者(以下「借受者」という。)は、小型除雪機等借用申請書(様式第1号)を使用期日の3日前までに町長に提出し、小型除雪機等借用許可書(様式第2号)を得なければならない。

(借受者)

第6条 貸付する除雪機の借受者は次に掲げる者を対象とする。

(1) 町内会又は地域活動ボランティア団体

(2) その他管理者が適当と認める者

(借受者の任務)

第7条 借受者は、借受けた除雪機を使用するにあたり、次の事項に留意しなければならない。

(1) 除雪機の使用に当たっては、取扱説明書に則り危険な場所での使用や無理な使用を避けること。

(2) 除雪機に異常が認められた場合や損傷した場合は速やかに報告すること。

(3) 使用後は必ず洗浄等をして、借受時と同様の状態で返却すること。

(4) 常に安全を心がけ、大事に使用すること。

(損害)

第8条 借受者は、借受けた除雪機を故意又は重大な過失により破損若しくは紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 借受者は、借受けた除雪機の使用中において、事故及び第三者に損害を与えたとき、除雪作業に従事する人が被害を受けたときは、借受者の責任において解決すること。

(貸付許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、除雪機の貸付許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 貸付の目的又は条件に違反したとき。

(3) 故障により使用することができなくなったとき。

(4) 災害その他の事故により使用することができなくなったとき。

(5) その他町長が使用を不適当と認めるとき。

2 前項の規定により、使用者が除雪機の貸付許可を取り消され、又は使用を制限されたことにより生じた使用者の損害については、町長はその責めを負わない。

(使用料)

第10条 除雪機の貸出しに係る使用料は無料とする。また、使用する除雪機に係る燃料費は借受者の負担とする。

(使用報告)

第11条 借受者は、使用後、報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。万一、本体や動力装置等に異常が発見された場合は、速やかにその事項を報告するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年2月17日から施行する。

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中泊町小型除雪機等貸出要綱

令和5年2月17日 告示第15号

(令和5年2月17日施行)