○中泊町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年1月20日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内で実施する国の出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出産応援給付金 国実施要綱別添2第2Ⅰに規定する出産応援ギフトをいう。

(2) 子育て応援給付金 国実施要綱別添2第2Ⅱに規定する子育て応援ギフトをいう。

(事業開始日)

第3条 実施要綱第3に規定する事業開始日は、令和5年1月23日とする。

(出産応援給付金の支給対象者)

第4条 出産応援給付金の支給の対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(出産応援給付金の支給方法)

第5条 出産応援給付金の支給方法は、支給対象者の妊娠1回につき5万円を現金で支給するものとする。

(出産応援給付金の申請)

第6条 出産応援給付金の申請は、様式第1号によるものとし、町長が別に定める期間内に町長に提出するものとする。

(出産応援給付金の支給の決定等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、出産応援給付金の支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第8条 子育て応援給付金の支給の対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、住民基本台帳法に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(子育て応援給付金の支給方法)

第9条 子育て応援給付金の支給方法は、対象児童1人につき5万円を現金で支給するものとする。

(子育て応援給付金の申請)

第10条 子育て応援給付金の申請は、様式第2号によるものとし、町長が別に定める期間内に町長に提出するものとする。

(子育て応援給付金の支給の決定等)

第11条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、子育て応援給付金の支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(補足)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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中泊町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年1月20日 告示第11号

(令和5年1月20日施行)