○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和5年3月24日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、中泊町立学校に在学する児童生徒の保護者等(同法第15条第1項第7号に規定する保護者等をいう。以下「保護者等」という。)から徴収する共済掛金(以下「保護者等負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保護者等負担金の額)

第2条 保護者等負担金の額は、次のとおりとする。

(1) 児童生徒1人当たり 年額460円

(2) 要保護児童生徒1人当たり 年額20円

(保護者等負担金の免除)

第3条 各年度の5月1日において、児童生徒の保護者等が次の各号のいずれかに該当し、経済的理由により保護者等負担額を納付することが困難なときは、前条の規定にかかわらず保護者負担額を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で教育委員会が認めるもの

(その他)

第4条 この規定に定めるもののほか、保護者等掛金の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和5年3月24日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月24日 教育委員会規則第4号