○中泊町鳥獣被害防止総合対策事業補助金交付要綱

令和4年9月2日

告示第106号

(趣旨)

第1条 町は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための計画(以下「被害防止計画」という。)に基づく被害防止対策の総合的かつ計画的な実施を図るため、鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱(令和4年3月31日付け3農振第2333号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)及び鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付け19生産第9424号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)(以下「交付等要綱等」という。)に基づき、中泊町鳥獣被害防止総合対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱により定めるものとする。

(補助対象となる団体)

第2条 補助の対象となる団体は、中泊町鳥獣被害防止対策協議会とする。

(補助対象となる事業)

第3条 補助の対象となる事業は、鳥獣被害防止対策事業とする。

(補助対象経費及び交付額)

第4条 補助金は、交付等要綱及び実施要領に定める基準により予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに補助金等決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(変更の承認申請)

第7条 対象事業に係る計画を変更、中止又は廃止しようとするときは補助事業等変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第4号)に変更後の事業計画書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第8条 交付決定を受けた者が補助金の概算払請求をしようとするときは、補助金等請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る書類を審査の上、補助金を交付することが適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第7号)に次に掲げる必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する報告を受けた場合は当該書類の審査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは補助金の額を確定し補助金等確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(書類の整備等)

第11条 補助事業者は、対象事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該対象事業の完了の日の属する年度の末日から起算して5年間これを保存しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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中泊町鳥獣被害防止総合対策事業補助金交付要綱

令和4年9月2日 告示第106号

(令和4年9月2日施行)