○中泊町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

令和4年9月2日

告示第105号

(趣旨)

第1条 町は、中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて、農業及び農村の有する多面的機能を確保するため、次に掲げる実施要領等に基づき、中泊町中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱により定めるものとする。

(1) 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官任命通知。以下「交付金実施要領」という。)

(2) 中山間地域等直接支払制度に関する青森県特認地域の指定について(令和2年7月28日付青農整第501号)

(3) 中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知)

(交付金の交付)

第2条 交付金は、交付金実施要領に定める基準により予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第3条 対象活動に取り組む活動組織(以下「対象組織」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、中泊町中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、第3条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、交付金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに中泊町中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(様式第3号)により対象組織に通知するものとする。

(変更の承認申請)

第5条 対象組織は、対象活動に係る計画を変更、中止又は廃止しようとするときは中泊町中山間地域等直接支払交付金変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第4号)に変更後の事業計画書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付金の請求)

第6条 交付決定を受けた対象組織が交付金の請求をしようとするときは、中泊町中山間地域等直接支払交付金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る書類を審査の上、交付金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 対象組織は、対象活動が完了したときは、中泊町中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(書類の整備等)

第8条 対象組織は、対象活動に係る交付金の経理を明らかにした書類を整備し、当該対象活動の完了の日の属する年度の末日から起算して5年間これを保存しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から行われた本事業に適用する。

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中泊町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

令和4年9月2日 告示第105号

(令和4年9月2日施行)