○中泊町移住支援金交付要綱

令和4年6月24日

告示第75号

(趣旨)

第1条 青森県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び中泊町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、中泊町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と共同で行うあおもり移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から中泊町に移住した者が、移住支援金の交付要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。当該移住支援金の交付については、あおもり移住支援事業実施要領(以下、「県実施要領」という。)及び他の法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の交付金額は、2人以上の世帯の申請の場合にあっては100万円、単身世帯の申請の場合にあっては60万円とする。

(対象者要件)

第3条 次の(1)(2)及び(3)の要件のすべてを満たし、かつ(4)(5)(6)、又は(7)の要件のいずれかに該当し、世帯の申請をする場合にあっては(8)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 次に掲げる(ア)(イ)いずれかに該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(2) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 平成31年4月1日以降に中泊町へ転入したこと。

(イ) 移住支援金の交付申請時において、転入後3箇月以上1年以内であること。

(ウ) 中泊町に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他青森県又は中泊町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(4) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 移住元での勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請時において連続して3箇月以上在職していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該就業先に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(5) プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 移住元での勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請時において連続して3箇月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(6) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(7) 青森県が実施する起業支援事業から1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。

(8) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後3箇月以上1年以内であること。

(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 移住支援金の申請者は、移住支援金交付申請書(様式第1号)、移住先の就業先の就業証明書(様式第2―1号)及び本人確認書類に加え、前条(1)(2)及び(3)の要件のすべてを満たし、かつ(4)(5)(6)、又は(7)の要件のいずれかに該当し、2人以上の世帯の申請をする場合にあっては(8)の要件を満たすことを証する書類を町長に提出しなければならない。なお、修正等を含めた申請の最終期日は令和5年2月10日までとする。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに、あおもり移住支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は、予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(支援金の交付)

第6条 交付決定通知を受けた申請者は、移住支援金請求書(様式第4号)により移住支援金を請求するものとし、町長は、当該請求のあった日から30日以内に移住支援金の交付を行う。

(交付決定通知書の再交付)

第7条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第5号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第8条 町長は前条に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、あおもり移住支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書[再交付](様式第6号)により、申請者に交付する。

(報告及び立入調査)

第9条 青森県及び中泊町は、青森県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、青森県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第10条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして青森県及び中泊町が認めた場合はこの限りではない。また、青森県内の他市町村への転出についても返還を求めない。青森県内の他市町村に転出した後に最終的に県外に転出した場合は、返還請求を行うものとする。

(1) 全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した中泊町から県外へ転出した場合

(ウ) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(エ) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した中泊町から県外へ転出した場合

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、青森県と中泊町が協議して定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月6日から適用する。

2 令和3年6月9日施行中泊町告示第90号令和3年中泊町移住支援金交付要綱を廃止する。

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中泊町移住支援金交付要綱

令和4年6月24日 告示第75号

(令和4年6月24日施行)